函南町議会 > 2016-12-13 >
12月13日-03号

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  1. 函南町議会 2016-12-13
    12月13日-03号


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    最終取得日: 2021-05-19
    平成28年 12月 定例会          平成28年第4回(12月)函南町議会定例会議事日程(第3号)                 平成28年12月13日(火曜日)午前9時開議日程第1 議案第86号 函南町平井財産区管理会委員の選任について日程第2 議案第87号 函南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第3 議案第88号 函南町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例日程第4 議案第89号 函南町税条例の一部を改正する条例日程第5 議案第90号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第6 議案第91号 函南町立保育所条例の一部を改正する条例日程第7 議案第92号 函南町留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例日程第8 議案第93号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約日程第9 議案第94号 指定管理者の指定について日程第10 議案第95号 函南町道路線の廃止について(町道2-6号線)      議案第96号 函南町道路線の認定について(町道肥田新田51号線外1路線)日程第11 議案第97号 函南町道路線の廃止について(町道平井(14)60号線外3路線)      議案第98号 函南町道路線の認定について(町道平井(14)191号線外2路線)日程第12 議案第99号 平成28年度函南町一般会計補正予算(第3号)日程第13 議案第100号 平成28年度函南町土地取得特別会計補正予算(第1号)日程第14 議案第101号 平成28年度函南町介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第15 議案第102号 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第16 議案第103号 平成28年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第2号)日程第17 議案第104号 平成28年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)日程第18 議案第105号 平成28年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第2号)日程第19 議案第106号 旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事の請負契約の変更について日程第20 選第6号 函南町選挙管理委員及び補充員の選挙日程第21 意見書案第4号 保育予算を大幅増額し、安心できる保育の実現を求める意見書日程第22 閉会中の常任委員会所管事務調査報告日程第23 閉会中の議会運営委員会の継続調査の申し出について日程第24 閉会中の議会だより編集委員会の継続調査の申し出について日程第25 閉会中の常任委員会所管事務調査の申し出について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(15名)    1番    日吉 智君        2番    市川政明君    3番    廣田直美君        4番    土屋 学君    5番    馬籠正明君        6番    中野 博君    7番    山中英昭君        8番    鈴木晴範君    9番    石川正洋君       10番    加藤常夫君   12番    高橋好彦君       13番    長澤 務君   14番    大庭桃子君       15番    米山祐和君   16番    塚平育世君欠席議員(1名)   11番    植松和子君---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 町長          森 延彦君   副町長         佐口則保君 会計管理者       渡辺孝治君   教育長         潮木邦雄君 総務部長        高橋憲行君   厚生部長        露木 章君 建設経済部長      田口正啓君   教育次長        酒井 充君 総務課長        室伏由之君   企画財政課長      佐野章夫君 税務課長        仁菅昭浩君   管財課長        大塚信行君 住民課長        松井 仁君   都市計画課長      前川 修君 健康づくり課長     山下雅彦君   福祉課長        棚井郁夫君 環境衛生課長      八木正彦君   生涯学習課長      芹澤富男君 建設課長        田中康夫君   産業振興課長      田中敏博君 上下水道課長      矢野正博君   子育て支援課長     武藤亮二君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 事務局長        西川富美雄   書記          井野直樹--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(長澤務君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は15名です。定足数に達していますので、これより12月定例会第3日目の会議を開きます。                              (午前9時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(長澤務君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(長澤務君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をします。 12月12日、社会福祉協議会理事会が開催され、これに出席しました。 同じく12日、社会福祉協議会評議員会が開催され、これに文教厚生委員長が出席しました。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △議案第86号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第1、議案第86号 函南町平井財産区管理会委員の選任についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 皆さん、おはようございます。 議案第86号について説明をいたします。 議案第86号は、函南町平井財産区管理会委員の選任についてであり、前委員の失職により、新たに中村允信氏を選任したく、地方自治法及び函南町平井財産区管理会条例の規定により、議会の同意を求めるものであります。 それでは、議案を朗読いたします。議案書をご覧ください。 議案第86号 函南町平井財産区管理会委員の選任について。 下記の者を、函南町平井財産区管理会委員に選任したいから、地方自治法第296条の4、第1項及び函南町平井財産区管理会条例の3条の規定により、議会の同意を求める。 住所、函南町平井178番地の3。 氏名、中村允信。 生年月日 昭和15年3月31日生まれ、76歳。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由は、さきに述べたとおりでございます。任期は残任期間の平成31年6月30日まででございます。 裏面をご覧ください。 略歴がございます。氏名、中村允信。無職。学歴は昭和33年3月に長野県立長野工業高等学校をご卒業でございます。以降、33年に旧建設省にお入りになり、以下の経歴をたどってございます。平成9年まで、静岡国道事務所にお勤めでございます。平成9年から21年までは、中部建設協会沼津支所、平成21年から28年までは、新日本設計株式会社にお勤めでございます。現在無職でございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 これより本案についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第86号 函南町平井財産区管理会委員の選任についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり中村允信君を選任することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第87号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第2、議案第87号 函南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第87号について説明をいたします。 議案第87号は、函南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であり、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴い、本条例において所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 高橋憲行君登壇〕 ◎総務部長(高橋憲行君) おはようございます。 それでは、議案第87号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第87号 函南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 函南町職員の給与に関する条例(昭和32年函南町条例第16号)の一部を別紙のとおり改正する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を改正する条例の本文となります。改正内容につきましては、新旧対照表で説明いたしますが、別紙で参考資料を添付してございますので、ご覧いただければと思います。 今回の改正につきましては、今年の8月の人事院勧告に伴いまして、11月24日に公布されました国家公務員給与の改正に準じまして、一般職の職員の給与、勤勉手当について改正するものでございます。参考資料上段の一般職員の1の月例給の改正でございますが、世代間の給与配分の見直しの観点から、若年層に重点を置いた改正となりまして、引き上げ率は平均0.2%となります。 2の勤勉手当の改正でございますが、年間合計4.2カ月から0.1カ月分引き上げまして、4.3カ月とするものでございます。表のとおり、2年に分けての改正となります。 再任用職員以外の職、いわゆる一般職員については、今年の12月期に0.1カ月の増額の改定。来年度、29年度以降は6月と12月にそれぞれ0.05カ月の増額改定をするものでございます。 再任用職員につきましては、同様に、0.05カ月と、0.025カ月とするものでございます。 それでは、新旧対照表で説明させていただきますので、新旧対照表をお開きください。 今回の改正につきましては、先ほど申し上げましたとおり、一般職の給料の月額と勤勉手当の改正をいたしますが、給料につきましては4月1日遡及の28年度分の改正でございますが、勤勉手当につきましては、28年度12月期の改正と、29年度の改正の2段階となります。したがいまして、1条で28年度分の改正、第2条で29年度分の改正の2段階で改正するものでございます。 それでは、新旧対照表の第1条関係でございます。16条は勤勉手当に係る規定で、16条第2項第1号の改正は一般職員に係る改正でございまして、勤勉手当に年間0.1カ月を加算して年1.6カ月を1.7カ月に引き上げるものでございます。現在、100分の80を乗じて6月、12月とも支給しておりますが、これを6月に支給する場合においては、100分の80、12月に支給する場合においては100分の90と改正するものでございます。 2号については、再任用職員に係る規定でございまして、現在100分の37.5を6月、12月に支給しておりますが、これを6月に支給する場合においては、100分の37.5、12月に支給する場合においては、100分の42.5と改正するものでございます。 次のページから27ページまでが、給料表の改正となります。 それぞれ、行政職給料表、(1)、(2)、(3)と、3種類の業種で改定するものでございます。(1)の行政職の給料表は2ページから9ページになりまして、一般事務職員と幼稚園、保育園の教諭、保育士、それから保健師等を含む給料表となります。今回の改正額は、1,500円から400円の範囲で行いまして、再任用職員についても、400円の引き上げを行うものでございます。若年層が初任給基準を合わせ1,500円、高齢者層については、400円の引き上げという改正になります。 それから、次の10ページから18ページ上段までが行政職給料表の(2)になります。 衛生工手や運転手、用務員、調理師等の給料表となります。改正額は1,600円から400円の範囲で行うものでございます。同じように若年層の初任給基準を合わせ1,500円から1,600円。高齢者層については、400円の引き上げという内容になります。 18ページから27ページまでが、行政職給料表(3)になります。 教育委員会の参事、指導主事等の給料表になります。改正額は1,700円から400円の範囲で改正するものでございます。同じように、若年層が初任給給与基準を合わせ1,700円。高齢者層については、400円の引き上げという内容になります。 以上、27ページが給料表の改正でございます。 28ページからが、改正条例第2条の改正となります。16条第2項第1号の勤勉手当でございますが、先ほど12月分を100分の90に引き上げましたが、第2条では、6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90を、6月、12月とともに100分の85ということで、100分の10引き上げた部分を6月、12月に均等に振り分ける改正となります。 2号につきましては、再任用職員に係る改正でございますが、やはり先ほどの12月分を100分の42.5に引き上げましたが、第2条では、6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5を、6月、12月ともに100分の40の、100分の5を引き上げた部分を6月、12月に均等に振り分ける改正となっております。 以上が改正内容でございます。 なお、今回の改正による月例給の改正対象人数でございますが、平成27年4月の改正で、3年間に限り現給保障を受けている職員がおりますので、対象者は185名でございます。また、月例給の改正は、1,700円から400円での改正となりますが、実質的影響を受ける金額としましては、1,500円から400円の範囲で、平均で1,000円の改正となります。勤勉手当の改正につきましては、253名が対象となるものでございます。今回の改定による影響額は、約1,050万円を見込んでいるところでございます。 附則をご覧いただきたいと思います。本文の19ページをご覧ください。 施行期日等の第1項、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行するものでございます。第2項は、給料の改正部分と勤勉手当を12月に適用いたしますので、11月の支給分に適用いたしますので、28年4月にさかのぼって適用するとしたものでございます。第3項は、今回の改正で増額分につきましては、年度内に差額を支給することになりますので、既に今までに支給された給与は、新たな給料表で改正された給与の内払いにするという規定でございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第87号 函南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第88号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第3、議案第88号 函南町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第88号について説明をいたします。 議案第88号は、函南町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例であり、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴い、本条例において所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 高橋憲行君登壇〕 ◎総務部長(高橋憲行君) それでは、議案第88号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第88号 函南町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例。 函南町の特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例(昭和39年函南町条例第2号)の一部を別紙のとおり改正する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 条例の本文となります。 特別職に係る改正でございまして、改正内容につきましては、町長及び副町長の期末手当について、一般職員と同様に支給割合を0.1カ月分引き上げまして、年間4.1カ月から4.2カ月とするものでございます。改正部分につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、お開きください。 一般職員と同様、平成28年度適用分と29年度適用分で、第1条と第2条という2段階の改正になります。第1条で、28年度分の改正をいたすものでございます。12月に支給する場合においては、100分の210を、12月に支給する場合においては100分の220に改正するもので、0.1カ月分を加算するものでございます。 次に裏面をお願いいたします。第2条関係でございます。 第2条第2項の期末手当の支給割合でございますが、下から5行目の6月に支給する場合においては100分の210、12月に支給する場合においては100分の220を、6月、12月ともに100分の215の改正でございまして、100分の10引き上げた分を6月、12月に均等に振り分けて支給するという改正になります。 以上が改正内容の説明でございます。 次に、附則をお開きいただきたいと思います。 施行期日等、第1項、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行するということでございまして、28年度分につきましては、公布日、第2条の部分につきましては、29年度、来年度から施行するものでございます。第2項でございますが、12月の期末手当に今年度分を適用するため、適用日を12月1日といたしまして、期末手当の支給基準日から適用するものでございます。3号でございますが、期末手当の内払いの規定で、一般職と同様にさきに支給された期末手当につきましては、改正後の期末手当の内払いであるという規定でございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 14番、大庭議員。 ◆14番(大庭桃子君) 今、ご説明いただきました新旧対照表のほうなんですけれども、第1条関係のところで、第2条の2というふうな記載なんですね。めくりまして第2条のほうで、また第2条の2というふうに第2条が2回出てきているんですけれども、これは間違いなのでしょうかということを、ちょっと確認したいと思いますが。 ○議長(長澤務君) 総務部長。 ◎総務部長(高橋憲行君) こちらにつきましては、期末手当を2段階に分けて改正するという内容でございまして、1条が28年度分、2条が29年度分の改正ということで、2段階に分けて、今年度につきましては、もう6月が過ぎておりますので、12月に上昇したものを一括で支給する。2条につきましては、同じ期末手当を2段階に分けまして、6月と12月に半分ずつ支給するという内容の改正でございます。 ○議長(長澤務君) 14番、大庭議員。 ◆14番(大庭桃子君) そういう意味ではなくて、対照表のそこに書いてあるのが2条の2というのと、そこ第1条関係というページが、2条の2と書いてあって、裏の第2条関係は2条の2となっているもので、そこが間違いではないかということなんですが。 ○議長(長澤務君) 総務課長。 ◎総務課長(室伏由之君) 議員ご指摘のやつは、期末手当の第2条という意味で、今回条例の改正で出てくる第1条、第2条というものは、この新旧対照の1ページ目が左上に第1条関係。裏へいきまして2ページ目の左上のところに、第2条関係と、そういう区分分けをさせていただいております。 以上です。 ○議長(長澤務君) 総務部長。 ◎総務部長(高橋憲行君) この2条は、特別職の職員で常勤の者の給料に関する条例の第2条という意味で、この部分に期末手当を規定しているという内容でございます。この2条を、1条と2条に分けて2回に分けて改正するという改正でございます。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第88号 函南町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第89号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第4、議案第89号 函南町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第89号について説明をいたします。 議案第89号は、函南町税条例の一部を改正する条例であり、所得税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、本条例についての所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 高橋憲行君登壇〕 ◎総務部長(高橋憲行君) それでは、議案第89号について細部説明をいたします。 議案を朗読いたします。 議案第89号 函南町税条例の一部を改正する条例。 函南町税条例(昭和29年函南町条例第5号)の一部を別紙のとおり改正する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 今回の改正につきましては、昨年、日本と台湾の間に健全な投資、経済を促進するため、また2重課税の回避や脱税の防止を図るため、日台の民間窓口機関の間で租税条例に相当する内容を規定する日台民間租税取決めが締結されました。これを受け国内法が整備されたことに伴い、税条例についても規定の整備を行うものであり、その概要について説明いたします。 改正点は1点で、日本台湾間における利子や配当に係る課税の特例についてであり、3%の町民税の所得割を課するというものでございます。影響については、台湾のみを対象とした改正のため、非常に少ないと予想されているところでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 それでは、1ページ、附則第20条の2第1項は、日台租税取決めに係る特例適用利子等について3%の町民税の所得割を課するという規定でございます。 2ページをお開きください。 第2項は、第1項の適用のある場合、1号は所得税の控除の規定についてでございまして、総所得金額に特例適用利子等の額を加えて読み替えるものでございます。2号は調整控除、住宅借入金控除等の規定についてであり、総所得金額等に特例適用利子等に係る町民税の所得割を加えて読み替えるものでございます。3号は所得の計算の規定についてであり、総所得金額に特例適用利子等の額などを加えて読み替えるものでございます。3ページの第4号は、所得割の非課税の範囲の規定の適用についてであり、総所得金額に特例適用利子等の額などを加えて読み替えるものでございます。 3項は、日台租税取決めに係る特例適用配当等について、3%の町民税の所得割を課すという内容でございます。 4ページをお開きください。 第4項は、第3項の規定は町民税の申告、所得税の確定申告書に特例を受ける記載があるときに限り、適用するというものでございます。 5項は、第3項口座の適用がある場合、第1号は所得控除の規定の適用についてであり、総所得金額に特例適用配当等の額を加えて読み替えるものでございます。 5ページの第2号になります。お願いします。 第2号は調整控除、住宅借入金控除等の規定の適用についてでございまして、総所得金額に特例適用配当等に係る町民税の所得割を加えて読み替えるものでございます。 3号は所得計算の規定の適用についてであり、総所得金額に特例適用配当等の額を加えて読み替えるものでございます。 6ページをお開きください。 第4号は、所得割の非課税の範囲の規定の適用についてでございまして、総所得金額に特例適用配当等の額を加えて読み替えるものでございます。 20条の3は、条ずれの整備として、「附則第20条の2」を、「附則第20条の3」に改めるものでございます。 1項の下から4番目でございますけれども、字句の整備といたしまして、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改めるものでございます。 7ページをお開きください。 第2項は、条ずれと字句の整備として、1号は「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に、2号は6行目の「、附則第7条第1項」を「並びに附則第7条第1項に」に、「附則第20条の2第1項」を、「附則第20条の3第1項」に、3号は「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に、8ページの「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に、「特例給付の補てん金等」の平仮名を漢字に、第4号は「附則第20条の2第1項」を「附則第20条の3第1項」に改めるものでございます。 第3項は、語句の整備として「第33条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改めるものでございます。 9ページの第5項でございます。条ずれと字句の整備といたしまして、第1号は「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に、第2号は「、附則第7条第1項」を「並びに附則第7条第1項」に、「附則第20条の2第3項」を「附則20条の3第3項後段」に改め「、第34条の9第1項中第33条第4項」とあるのは、「附則第20条の2第4項」と削るものであります。 10ページの3号は「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」に、「又は配当所得」を「もしくは配当所得」に、4号は「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項後段」に改めるものでございます。 第6項は、条ずれの整備として、「附則第20条の2第3項」を「附則第20条の3第3項前段」に改めるものでございます。 以上が改正の内容で、改正の附則を説明いたしますので、本文5ページをお開きください。 附則第1項は、施行期日についてであり、平成29年1月1日から施行するものでございます。 附則第2項は、改正後の税条例附則第20条の2の規定は、平成29年1月1日以降に支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人町民税について適用するとしたものでございます。 このことから、実際の課税については、平成30年度分の課税からということになります。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 14番、大庭議員。 ◆14番(大庭桃子君) 細かく説明いただいたんですが、良くわかりません、正直。町税に対する影響といいますか、これができることによって、ふえる方向なのか減る方向なのかというのか、そんな見込み、見通しを教えていただければありがたいと思います。 ○議長(長澤務君) 税務課長。 ◎税務課長(仁菅昭浩君) はっきり言って、今までこれ自体は、預金の利息等を考えていただくとわかると思うんですけれども、町税のほうには入ってこないで、利子割交付金とかそういうところで処理されていた部分ですので、そちらが若干、今度、もし該当があれば減るかなと。逆に町税のほうには入ってなかったものが入ってくるということになるので、その分はふえるかなということにはなりますが、いかんせん台湾との間の金融機関等とのやりとりとか、そういうものですので、ほぼないのかなというのが現実と捉えております。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第89号 函南町税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第90号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第5、議案第90号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第90号について説明をいたします。 議案第90号は、函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、地方税法等の一部を改正する等の法律の施行及び所得税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、本条例について所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 高橋憲行君登壇〕 ◎総務部長(高橋憲行君) それでは、議案第90号について細部説明をいたします。 議案を朗読いたします。 議案第90号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 函南町国民健康保険税条例(昭和37年函南町条例第13号)の一部を、別紙のとおり改正する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由については、町長が述べたとおりでございます。 今回の改正の概要でございますが、平成28年度税制改正におきまして、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び軽減判定所得の見直しが行われたところでございますが、このうち、軽減判定所得の見直しにつきましては、平成28年3月31日に専決処分をし、5月17日に臨時議会においてご承認いただいたところでございます。 今回の改正につきましては、もう一方の課税限度額の見直しについて、所要の改正をするものでございます。 また、先ほど、税条例と同様、日台民間租税取決めの規定が、国民健康保険税所得割の算定や減額規定の算定に含められたことに伴いまして、国民健康保険税条例についても所要の改正を行うものでございます。 影響額につきましては、基礎課税税額と後期高齢者支援金等課税額の上限に達している世帯が、2から3%ございますので、全体で約600万円程度の増額を見込んでいるところでございます。 日本台湾間における利子や配当に係る課税特例については、影響はごくわずかと考えているところでございます。 それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 最初に、2条の2項は、基礎課税額の限度額「52万円」を「54万円」に改めるものでございます。3項は、後期高齢者支援金等の課税額の限度額を「17万円」を「19万円」に改めるものでございます。第4項の介護納付金についての改正はございませんでした。 21条、国民健康保険税の減額に係る規定でございますが、第2条の限度額の改正に伴い、基礎課税額を「54万円」に、後期高齢者支援金の課税額を「19万円」に改めるものでございます。 2ページをお開きください。 附則第10項は、特例適用利子等に係る特例の適用を受ける場合は、所得の合計額に特例適用利子等の額を加えて読み替える規定でございます。 3ページの11項は、特例適用配当等に係る特例の適用を受ける場合、所得の合計額に特例適用配当等の額を加えて読み替えるものでございます。 4ページの附則10項から12項までは条項のずれの整備として、「附則第10項」を「附則12項」に、「附則11項」を「13項」に、「附則12項」を「14項」にそれぞれ改めるものでございます。 以上が改正の内容でございまして、改正の附則の説明をいたしますので、本文の3ページをお開きください。 1項は適用期日についてであり、平成29年1月1日から適用するものでございます。ただし、第2条の限度額の見直しに係る改正規定につきましては、平成29年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項は、平成29年度分以降の国民健康保険税について適用するものでございます。 すみません、2項は第2条の改正規定はですね。 附則第3項は、附則第10項及び第11項の改正規定は、平成29年1月1日以後に支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用するものでございます。このことから、実際の課税については、町民税と同様、30年度分の課税からということになります。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第90号 函南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第91号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第6、議案第91号 函南町立保育所条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第91号について説明をいたします。 議案第91号は、函南町立保育所条例の一部を改正する条例であり、西部保育園の増築に伴い、収容人員の増員を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。     〔厚生部長 露木 章君登壇〕 ◎厚生部長(露木章君) それでは、議案第91号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第91号 函南町立保育所条例の一部を改正する条例。 函南町立保育所条例(昭和36年函南町条例第7号)の一部を、別紙のとおり改正する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 それでは、次のページをご覧いただきたいと思います。 条例の今回の改正でございますけれども、当町の待機児童の解消を目的といたしまして、西部保育園の園舎を増築いたします。その増築に伴いまして、定員の改正をするものでございます。 それでは、詳細につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、そちらをご覧ください。 第2条の表の中の西部保育園についてでございますが、この収容定員を「150人」から「190人」に改めるものでございます。 改正本文に戻っていただきまして、附則をご覧いただきたいと思います。 附則、この条例は平成29年4月1日から施行する。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第91号 函南町立保育所条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第92号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第7、議案第92号 函南町留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第92号について説明をいたします。 議案第92号は、函南町留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例であり、留守家庭児童保育所の増設及び入所要件を拡充するため、所要の改正を行うものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 厚生部長。     〔厚生部長 露木 章君登壇〕 ◎厚生部長(露木章君) それでは、議案第92号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第92号 函南町留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例。 函南町留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例(平成3年函南町条例第16号)の一部を、別紙のとおり改正する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをご覧ください。 今回の改正は、入所要件を4年生から5年生に広げるものでございます。それに伴いまして、通常は各学校の空き教室を利用いたしますが、東小学校区につきましては、空き教室がないものですから、新たに留守家庭児童保育所を増設いたしまして、そちらに対する要件を改正するものでございます。 それでは、説明につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、そちらをご覧ください。 まず、1ページ目、第2条の表の中の上から2つ目、函南町東部第2留守家庭児童保育所の項の次に、函南町東部第3留守家庭児童保育所の名称と所在地を加えるものでございます。 また、次のページ、2ページをご覧いただきたいと思います。 第4条でございます。第4条第1号の2行目になりますが、「小学校第1学年から第4学年まで」とございますが、その「第4学年」を「第5学年」に改めるものでございます。 それでは、本文に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 附則、この条例は平成29年4月1日から施行する。 そしてまた、資料の一番最後にございます参考資料をご覧いただきたいと思います。 こちらは、函南町の留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の案を添付いたしました。これは、本条例の改正とともに改正を予定している規則でございまして、第2条に東部第3留守家庭児童保育所の名称と定員50名を加えるものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 16番、塚平議員。 ◆16番(塚平育世君) 今回、入所条件だとか、いろんな形で子供たちの環境を良くしていくということで良いことだと思うんですけれども、今も説明がありましたけれども、東部の場合は空き教室がないということで第3をつくるということですけれども、ほかの西部とか中部は第2までしかなくてということなんですけれども、今後の予定ですね、どんなふうになっているか、またその辺を伺いたいというふうに思います。 ○議長(長澤務君) 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(武藤亮二君) 今後の予定につきましては、中部留守家庭児童保育所、西部留守家庭児童保育所については、子ども・子育て支援事業計画の中では、空き教室を活用したいというふうに考えています。ただし、やはり学校の事情もありますので、もし、そういう状況になった場合には、西部あるいは中部もこういった形で建設していくのかなというのは考えているところでございます。ただ、今の段階では空き教室がございますので、そこが活用できればというところでございます。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第92号 函南町留守家庭児童保育所の設置、管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第8、議案第93号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第93号について説明をいたします。 議案第93号は、静岡県市町総合事務組合の規約の一部を変更する規約であり、富士山南東消防組合が静岡県市町総合事務組合に加入することに伴い、所要の変更をするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 高橋憲行君登壇〕 ◎総務部長(高橋憲行君) それでは、議案第93号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第93号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、静岡県市町総合事務組合規約(平成18年3月23日市行第581号)の一部を別紙のとおり変更する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由については、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 一部を変更する規約の本文となります。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 今回の規約の変更につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございますが、三島市、裾野市、長泉町で構成する富士山南東消防組合が平成28年4月1日に新しく発足したため、静岡県市町総合事務組合に加入することに伴い、所要の変更をするものでございます。 1ページの別表第1は、第2条関係となります。 これは組合を組織する地方公共団体を示すもので、表の中段に「富士山南東消防組合」を追加いたします。 次のページをお開きください。 別表第2は、第3条関係となります。 表の上段は3条第1号に関する事務で、これは市町職員退職手当組合に加入している団体でございます。 表の下段は3条第2号及び第3号に関する事務で、これは非常勤職員公務災害補償事務に加入している団体でございます。この事務に加入するため、それぞれ「富士山南東消防組合」を追加するものでございます。 以上が変更の内容となります。 変更規約本文の2ページ、附則をご覧ください。 この規約は平成29年4月1日から施行するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第93号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                             (午前10時02分)--------------------------------------- ○議長(長澤務君) 会議に入る前にお知らせをします。 教育長が体調不良のため欠席するとの報告がありましたので、お知らせいたします。 休憩を解いて会議を再開いたします。                             (午前10時12分)--------------------------------------- △議案第94号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第9、議案第94号 指定管理者の指定についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第94号について説明をいたします。 議案第94号は、指定管理者の指定についてであり、伊豆ゲートウェイ函南の管理について、函南道の駅設置及び管理に関する条例の規定により、指定管理者を指定したいため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 田口正啓君登壇〕 ◎建設経済部長(田口正啓君) それでは、議案第94号について細部説明をいたします。 最初に議案を朗読いたします。 議案第94号 指定管理者の指定について。 次の甲の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。 記。 1 公の施設の名称 伊豆ゲートウェイ函南。 2 指定管理者となる団体 いずもんかんなみパートナーズ株式会社。 3 指定の期間 平成29年5月1日から平成44年4月30日まで。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございますが、地方自治法の趣旨にのっとり施設のより効果的、効率的な管理を行うため、民間の能力を活用し、住民サービスの向上や経費の削減が図れることを目的に、函南道の駅・川の駅PFI事業契約者が維持管理を行うことが道の駅施設設置の目的を効果的に達成できるものと判断し、また、事業者は施設設備等の適切な維持管理を図ることができる十分な能力も有しているものと判断し、函南道の駅の設置及び管理に関する条例の規定に基づき、伊豆ゲートウェイ函南の維持管理におけます準備行為として指定管理者に指定するものでございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料となります。いずもんかんなみパートナーズ株式会社の概要について記載させていただきました。設立は平成27年5月29日。本店は田方郡函南町桑原1300番地の399。目的は、函南道の駅・川の駅PFI事業の施設整備、維持管理、運営・運営マネジメント及び附帯事業に関する業務を行うものとしております。 事業計画といたしましては、平成28年5月に出荷者協議会を設立した後、今月までに協議会役員会や出荷計画、売り場計画、出荷規定、物産所内レイアウト説明会や、出荷者研修会など開催し、オープン準備に努めているところとなっております。 次に、道の駅組織図につきましては、管理委託料説明の後、説明させていただきます。 管理委託料につきましては、平成27年11月17日に議決承認いただきました函南道の駅・川の駅PFI事業の事業契約金額、23億5,829万9,026円のうち、維持管理、運営等に係るサービス対価及びその他サービス対価となります管理委託料につきまして、平成29年度は5,872万円が見込まれております。なお、30年度から平成43年度の14年間では、毎年5,976万5,000円を見込んでおりまして、最終年度につきましては、平成44年の4月1日から4月30日までの1カ月間の管理委託料といたしまして、491万3,000円を予定しております。これらに係ります経費につきましては、既に債務負担行為によりご承認をいただいているところであります。 次のページをご覧いただきたいと思います。道の駅の組織図となります。 平成27年5月19日に、町といずもんかんなみパートナーズによります基本協定締結の後、コンビニの附帯事業者の選定や独立採算事業としての飲食事業や、物産販売事業などの組織体制をSPC側で構築してきております。組織図で函南町はいずもんかんなみパートナーズ株式会社と函南道の駅・川の駅PFI事業の仮契約を平成27年11月11日に締結し、その後、議会承認をいただいているところでございます。 この事業契約の中で、町との委託業務として図の左側になりますが、PFI事業として維持管理運営事業をSPCに行ってもらうこととしております。組織体制といたしましては、維持管理業務、運営マネジメント業務、運営業務について、SPCを構成いたします株式会社JM、株式会社長大、加和太建設株式会社が行うものとしております。 また、SPCの収益事業となります独立採算事業につきましては、飲食事業といたしまして、1階にベーカリーカフェ、オーガニックレストランの運営を行い、2階にマウントビューダイナーの運営を町内外の業者が行います。物産販売事業につきましては、委託販売19業者、町内の出荷者による出荷者協議会として、個人38人、法人17事業者により運営するものとしております。また、自動販売機事業では、道の駅に10台設置するものとし、事業契約書及び業務要求水準書に基づき、売り上げの10%が町の収入となります。 なお、付帯事業となりますコンビニエンス事業につきましては、町と附帯事業を行います、いずもんリテイリング株式会社とコンビニ部分に係る土地の定期借地権設定契約を結び、貸し出すものとし、フランチャイズ契約によりまして、コンビニ事業が運営されることを考えております。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 5番、馬籠議員。 ◆5番(馬籠正明君) 2点お伺いします。 1点は、このいずもんかんなみパートナーズ株式会社の本店ですけれども、桑原1300番地の399、ここには事務所があるのかどうか、お伺いしたいと思います。 2点目ですけれども、3ページの組織図ですけれども、いずもんリテイリング株式会社を差し挟む必要がなぜあるのかについてお伺いしたいと思います。 ○議長(長澤務君) 建設経済部長。 ◎建設経済部長(田口正啓君) 最初に、桑原の399番地に本店となっておりますけれども、そこに事務所があるかということなんですが、もともと、その地域につきましては協力事業者の方がそこにあったということで、そこには事務所的なものはその方と共有してあるというふうに考えております。電話もそちらの方に引いてあるというふうに考えております。なお、今後、当然道の駅が供用開始になりましたら、そちらの方に事務所を移すということも確認しております。 それから、2点目のいずもんリテイリングを挟む必要があるかということなんですけれども、附帯事業となりますコンビニエンス事業ですけれども、そちらにつきましては、構成企業と代表企業の合同でという話になりまして、もともとは、代表企業がコンビニエンスストアを連れてくるというような話がありましたけれども、その中で、合同で新たな出資会社をその2社で代表企業と構成企業でつくって展開していくということでございましたので、もともと、いずもんかんなみパートナーズから権利を譲渡いたしまして、リテイリングがコンビニのほうのマネジメントをしていくというようなことで考えておりまして、町といたしましては、そういうことの中では定期借地権設定契約につきましても、リテイリングのほうに貸し出しをするということで、運営権につきましては譲渡ということで、パートナーズからリテイリングに移すということの確約等の書類もいただくという予定になっております。 以上でございます。 ○議長(長澤務君) 5番、馬籠議員。 ◆5番(馬籠正明君) このいずもんリテイリング株式会社を通じて借地権の設定、コンビニエンスストアの契約ということですけれども、函南町にとってのメリットというのは、どんなものがあるでしょうか。 ○議長(長澤務君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(前川修君) 先ほど、いずもんリテイリングの説明のほうにつきましては、部長のほうからありましたけれども、もともとはSPC、いずもんかんなみパートナーズがこの附帯事業をやりたいという提案があったんですけれども、SPCの中でも協議があり、町とも協議をしたんですけれども、要は附帯事業を持つことによって、コンビニの運営状況が良し悪しに応じてSPC本体にリスクを負ってしまうと。そういう中では、リスク分担、リスクを軽減したいということで、町も当然のことながら、新たな別会社のほうでそれらのリスクを負っていただくと。SPCは本来の道の駅の維持管理運営に専念するということで、そういった面がメリットになるかなというふうには思っております。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 3番、廣田議員。 ◆3番(廣田直美君) 3ページの定期借地権設定契約、こちらは指定管理の指定期間と同じ期間なんでしょうか。教えてください。 ○議長(長澤務君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(前川修君) 今回の指定管理者の期間と全く同じ15年間になります。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 15番、米山議員。 ◆15番(米山祐和君) 馬籠議員の質問にあったように、本店のことで答弁の中で協力業者の事務所があったという話だけれども、協力事業者とはどういう事業者なのかちょっと説明してください。 ○議長(長澤務君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(前川修君) 今回のいずもんかんなみパートナーズ、SPCですけれども、代表が加和太建設という形になっております。加和太建設がご存じのとおり三島大社のところで大社の杜というものをやっているんですけれども、そちらのほうの関係ですとか、加和太建設がほかでもやっている事業の中で、野菜ですとかそういった関係の取引があったのがたまたまその桑原の事業所の方ということで、そこに1回、ほかに函南町に関係するようなものが加和太さんになかったものですから、そこにとりあえず仮事務所を置かせていただいて、道の駅が完成して運営が始まったときには、そちらの事務所のほうに所在地を移したいということで、そういった経緯でやっております。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 16番、塚平議員。 ◆16番(塚平育世君) これは何回も質問していますけれども、15年という契約なんですけれども、毎年約6,000万円ぐらいずつのお金を使うということになりまして、情報公開の部分でちょっとお伺いしたいんですけれども、良く情報公開を求めますと、これは企業秘密だからという形で、開示がされないような状況がありますけれども、今回このいずもんかんなみパートナーズの指定管理者になるに当たりまして、事業内容をどこまで開示ができるのかということがあると思うんですけれども、それは通常の財務諸表とかそういうことについてはあると思いますけれども、企業秘密みたいな形で断られるようなことがないと思いますけれども、その辺の開示の仕方は何か考えていらっしゃるでしょうか。 ○議長(長澤務君) 都市計画課長
    都市計画課長(前川修君) 情報公開なんですけれども、PFIの事業契約の中では、維持管理運営業務に関してはもう毎月、しっかりした報告書を町に上げる。それから財務に関しましても、半年に1度必ず詳細の財務状況報告書を町に上げるというふうになっております。そういう中で、もちろんモニタリングなり監査をしていくんですけれども、それらの情報を必要とあれば、その都度その都度、議会の前でもそうですけれども、そういう要求があれば、そこで、うちのほうで協議しながら出していきたいなというふうには思っております。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに。 16番、塚平議員。 ◆16番(塚平育世君) 求めに応じなくても、例えば広報などに公表するとか、そういうふうなことというのはあるのかどうか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 ○議長(長澤務君) 建設経済部長。 ◎建設経済部長(田口正啓君) 当然、先ほどお話ございましたように、半年に1回のモニタリング、それから半年に1回、使用料というんですか、維持管理費についてはお支払いしていきますので、そちらについては、当然町は関与していくと。それから、当然お支払いするということは、歳入歳出決算の中でも説明をさせていただくわけですので、当然そういう中では、年に1回とかの公表等はさせていただくということは考えております。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第94号 指定管理者の指定についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第95号、議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第10、議案第95号 函南町道路線の廃止について及び議案第96号 函南町道路線の認定について、以上2件を一括議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第95号及び第96号について説明をいたします。 議案第95号は、函南町道路線の廃止についてであり、議案第96号は、函南町道路線の認定についてであり、町道2-6号線について、分割する路線の整理をするために、一旦廃止して町道肥田新田51号線ほか1路線として改めて認定するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案2件についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 田口正啓君登壇〕 ◎建設経済部長(田口正啓君) それでは、議案第95号について細部説明をいたします。 最初に議案を朗読いたします。 議案第95号 函南町道路線の廃止について。 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定に基づき、函南町道路線を別紙のとおり廃止する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございますが、若干説明をさせていただきます。 新田地内の町道2-6号線につきましては、経営事業で、経営体育成事業として農道水路の整備を本年度より計画し、その後、30年度から工事着手すべく現在進めておりますが、現在町道として認定されておりますので、その1、2級町道の認定路線につきましては、事業採択上支障が生じるということから廃止し、あわせて、路線が重複していることから路線の整備を行うものでございます。 次のページをお願いいたします。 町道廃止路線調書となります。 整理番号1。 路線名、町道2-6号線。輪ノ内線。 起点、大字肥田字蛇ケ橋344番1地先。 終点、大字肥田字宿後176番5地先。 その他必要事項として、延長が520.2メートル、幅員4.0から13.8メートル。 3ページお願いいたします。 町道2-6号線廃止路線の位置図となります。 赤い線の路線を廃止するものです。 次のページをお願いいたします。 4ページは廃止網図となります。 次の、5ページ、6ページは公図写しとなします。 7ページになりますが、参考に案内図を添付させていただきましたので、ご参照いただきたいと思います。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 続きまして、議案第96号について、細部説明をいたします。 最初に議案を朗読いたします。 議案第96号 函南町道路線の認定について。 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定に基づき、函南町道路線を別紙のとおり認定する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 町道認定路線調書となります。 整理番号1。 路線名、町道肥田新田51号線。 起点、大字肥田字大川久保344番1地先。 終点、大字肥田字鈴川212番5地先。 その他必要事項として、延長356.8メートル。幅員4.0から17.8メートルとなります。 次に、整理番号2。 路線名、町道肥田新田52号線。 起点、大字肥田字大川久保287番10地先。 終点、大字肥田字宿後176番1地先。 その他必要事項として、延長163.4メートル、幅員8.0から15.6メートルとなります。 次の3ページをお願いいたします。 位置図となります。 町道肥田新田51号線の位置図となります。 国道136号線から、パチンコフジコーへ向かう路線を新たに認定するものでございます。 次のページをお願いいたします。 認定網図となります。 赤の矢印を新たに認定するものでございます。 5ページ、6ページにつきましては、公図写しとなります。赤枠内が設定する道路区域となります。 7ページといたしまして、案内図を添付いたしましたので、ご覧いただければと思います。 8ページをご覧ください。 町道肥田新田52号線の位置図となります。 次のページをお願いいたします。 認定網図となります。赤の矢印を町道肥田新田52号線として認定するものでございます。 次のページをお願いいたします。 公図写しとなります。赤枠内が認定する道路区域となります。 11ページには参考といたしまして、案内図を添付いたしましたので、ご覧いただければと思います。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより本案2件に対する総括質疑に入ります。 質疑はありませんか。 14番、大庭議員。 ◆14番(大庭桃子君) ちょっと私も、この道路認定で珍しいものが出てきたなという気がしているので、ちょっと教えていただきたいんですけれども、最初の廃止するほうなんですけれども、起点、終点あるわけですけれども、二股に分かれた形になっておりますよね。こういうのはちょっと余り今まで見たことがなかったので、こういうふうな認定の仕方もあったのかなというふうに思って、いや、それは往々にしてございますということだったらそれでいいんですけれども。 それと、あともう一つは、今度認定するほう、こちらになりますと、起点、終点がそれぞれはっきりいたしますので、これが正しい姿かなとも思いますが、一方で今度新たに52号線になる道ですけれども、既に、一旦は認定されている部分なんですが、現況は、道の姿というかは全くないですよね、田んぼですよね。道にはなっていないんですね。そういうところを認定するというのはどういう場合にするのかなというのは私良くわからなくて、恐らくなんですが、その道に当たる部分の土地が、既に町のほうで所有という形になっているからなのかな、その辺はわからないんですが、ちょっとそこのところを教えていただきたい。 それから、最初の説明にありましたが、平成30年から工事を着手する予定というお話がちょっとありましたね。こちらの新しく認定して、新田の団地の脇を抜けているこの細い道は、とっても水が良くつかるところなんですね。だから、早く新しい道をつくってもらえないかという話はもう聞いておりましたけれども、今度、新しくこの52号線のほう、これをつくっていくというのが、30年度から始めますという、そういう予定ですよということで理解していいですか。 以上です。 ○議長(長澤務君) 建設課長。 ◎建設課長(田中康夫君) まず最初に、2-6号線、こういう路線の認定の仕方があるのかという形なんですが、この場所につきましては、現在52号線になるところは用地買収済みでございます。ですので、将来的に2級町道として整備をするという幅員のものがございますので、当時、将来の部分という形の中で同時認定という形で考えて実施しておりますので、こういう箇所についてはまれでございます。 次に、52号線の関係なんですが、基本的に先ほど用地買収済みという形でお話させてもらいました。ここにつきましては、1、2級町道でございますと、やはり農林関係の補助金では実際できないものですので、今回、その他町道にするという形の中で、認定替えをという形です。 伊豆の国側につきましては、前に農林サイドの補助金で整備している道路でございます。継続して、今後県費補助等で整備できる路線になりますので、こちらのほうで進めたいという形で考えております。 それと、30年からという形でございますが、平成29年度に蛇ケ橋の増設が終了いたします。あくまでもこちらを施工してしまいますと、水を呼び込んでしまうという経緯がございまして、どうしても、その間着工ができなかったという経緯でございます。29年度蛇ケ橋増設完了する予定でございますので、30年度から県費補助等を受け施工実施するべく、その他町道の認定を今回するという形で考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 5番、馬籠議員。 ◆5番(馬籠正明君) 今の52号線ですけれども、伊豆の国市から来た道とちょうどぶつかるようになっていますけれども、伊豆の国市も、この函南町の今の52号線の延長線上の道路を整備をするというふうに聞いていますけれども、伊豆の国との協議ですとかやりとり、情報交換とか工事の実施時期とか、そんなことで協議されているのかどうか、お伺いします。 ○議長(長澤務君) 建設課長。 ◎建設課長(田中康夫君) この路線につきましては、東部農林からお話がございまして、伊豆の国市、函南町を交えてお話は進めていたところなんですが、基本的には、県のほうで実際のところ事業実施することは不可能だという形に、つい最近報告を受けました。ですので、ただ県費補助を受けて施工できるという形ですので、函南町につきましては、そういう補助を受けて、少しでも事業を推進していきたいという形で、今後伊豆の国市の分が、この事業が進むかどうかというのは、県のほうで事業実施しませんので、伊豆の国市が県費補助を受けて実施するかどうかというのは、現在わかっていないところでございます。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 12番、高橋議員。 ◆12番(高橋好彦君) 道路は、ものがなくて廃止、あるいはまだできてなくて認定ということはあり得るということでよろしいんですか。ちょっと、先ほどの説明だと、30年から事業やるというから、その時点で新たに認定すればいいではないかなとちょっと感じたんですが、いかがですか。 ○議長(長澤務君) 建設課長。 ◎建設課長(田中康夫君) まず、土地の用地買収をするに当たりまして、道路認定等を進めていかないと、税務署の道路扱いにならないという形の中で、税控除の問題がありますので、基本的には用地買収をする新路線につきましては、認定指定を進めているという形になります。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案2件は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第95号 函南町道路線の廃止についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 これより議案第96号 函南町道路線の認定についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第97号、議案第98号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第11、議案第97号 函南町道路線の廃止について及び議案第98号 函南町道路線の認定について、以上2件を一括議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第97号及び議案第98号について説明をいたします。 議案第97号は、函南町道路線の廃止についてであり、議案第98号は、函南町道路線の認定についてであり、運動公園の整備に伴い、町道平井(14)60号線ほか3路線について、路線の整理をするため一旦廃止して、町道平井(14)191号線ほか2路線として改めて認定するものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案2件についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 田口正啓君登壇〕 ◎建設経済部長(田口正啓君) それでは、議案第97号について細部説明をいたします。 最初に議案を朗読いたします。 議案第97号 函南町道路線の廃止について。 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定に基づき、函南町道路線を別紙のとおり廃止する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 町道廃止路線調書となります。 整理番号1ですが、路線名、町道平井(14)60号線。 起点、大字平井字老馬1586番1地先。 終点、大字平井字雨堤1702番16地先。 その他必要事項として、延長が342.2メートル、幅員1.0から3.8メートルとなります。 次に整理番号2ですが、路線名、町道平井(14)62号線。 起点、大字平井字雨堤1703番16地先。 終点、大字平井字雨堤1703番47地先。 その他必要事項として、延長が112.8メートル、幅員2.6から10.9メートルとなります。 次に整理番号3ですが、路線名、町道平井(14)64号線。 起点、大字平井字雨堤1703番86地先。 終点、大字平井字雨堤1706番2地先。 その他必要事項として、延長647.9メートル、幅員2.0から6.6メートルとなります。 最後に整理番号4ですが、路線名、町道平井(14)65号線。 起点、大字平井字雨堤1702番20地先。 終点、大字平井字雨堤1705番30地先。 その他必要事項として、延長378.9メートル、幅員2.0から4.6メートルとなります。 最初に町道平井(14)60号線をご説明いたします。 3ページの位置図をご覧いただきたいと思います。 廃止路線は、かんなみスポーツ公園の西側に接します町道路線となります。 次のページをお願いいたします。 4ページは廃止網図となり、赤い矢印の路線を廃止するものとなります。 次の、5ページ、6ページは公図写しとなり、赤く着色した箇所を廃止するものとなります。 7ページは、参考までに案内図を添付いたしましたので、ご参照いただきたいと思います。 次に、町道平井(14)62号線についてご説明いたします。 8ページをお開きください。 位置図となりますが、スポーツ公園南側で熱函道路と接する路線となります。 次のページは廃止網図となり、赤く着色した矢印の路線を廃止するものとなります。 10ページは公図写しとなり、着色した部分が廃止路線となります。 次のページは、参考までに案内図を添付いたしましたので、ご参照いただきたいと思います。 次に、町道平井(14)64号線について説明いたします。 12ページをお開きください。 位置図となりますが、スポーツ公園運動場の東側に介在いたします町道路線の廃止となります。 次のページは廃止網図となりますが、赤く着色した矢印の路線を廃止するものとなります。 14ページ、15ページ、16ページは公図写しとなります。 17ページには、案内図を参考として添付いたしましたので、ご参照いただきたいと思います。 次に、18ページをお開きください。 町道平井(14)65号線についてご説明いたします。 位置図となりますが、スポーツ公園の北側敷地内に介在いたします町道となります。 次の19ページは廃止網図となり、赤く着色した矢印の路線を廃止するものとなります。 20ページ、21ページお開きください。公図写しとなります。 最後の22ページは、参考として案内図を添付いたしております。 続きまして、議案第98号について細部説明をいたします。 最初に議案を朗読いたします。 議案第98号 函南町道路線の認定について。 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定に基づき、函南町道路線を別紙のとおり認定する。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 町道認定路線調書となります。 整理番号1。 路線名、町道平井(14)191号線。 起点、大字平井字老馬1586番1地先。 終点、大字平井字雨堤1702番10地先。 その他必要事項として、延長130.0メートル。幅員4.0から10.7メートルとなります。 次に、整理番号2。 路線名、町道平井(14)192号線。 起点、大字平井字雨堤1706番6地先。 終点、大字平井字雨堤1706番48地先。 その他必要事項として、延長128.1メートル、幅員1.9から6.6メートルとなります。 次に、整理番号3。 路線名、町道平井(14)193号線。 起点、大字平井字雨堤1702番20地先。 終点、大字平井字雨堤1702番20地先。 その他必要事項といたしまして、延長62.0メートル、幅員4.0から5.0メートルとなります。 次の3ページをお願いいたします。 位置図となります。 かんなみスポーツ公園の西側に、新たに改良されました道路となります。 次のページをお願いいたします。 認定網図となります。 赤の矢印を町道平井(14)191号線として認定するものです。 次のページをお願いいたします。 公図写しとなります。赤枠の矢印が設定する道路区域となります。 6ページには、参考といたしまして案内図を添付いたしましたので、ご覧いただければと思います。 次の7ページをご覧ください。 かんなみスポーツ公園の東側、町道平井(14)192号線の位置図となります。 先ほど、町道平井(14)64号線の廃止の説明をいたしましたが、スポーツ公園の区域内の町道につきまして、引き続き路線として必要なことから、認定し直すものでございます。 次の8ページをお願いいたします。 認定網図となります。赤の矢印を町道平井(14)192号線として認定するものです。 次のページをお願いいたします。 公図写しとなります。赤枠の矢印が認定する区域となります。 10ページには参考といたしまして、案内図を添付いたしました。ご覧いただければと思います。 次の11ページをご覧ください。 町道平井(14)193号線の位置図となります。 先ほど、町道平井(14)60号線の廃止の説明をいたしましたが、スポーツ公園の区域外の町道として、路線として引き続き利用されることから、認定し直すものでございます。 次のページをお願いいたします。 認定網図となります。赤の矢印を町道平井(14)193号線として認定するものでございます。 次の13ページをお願いいたします。 公図写しとなります。赤枠内が認定する区域となります。 14ページには参考といたしまして、案内図を添付いたしましたので、ご覧いただければと思います。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより本案2件に対する総括質疑に入ります。 質疑はありませんか。 14番、大庭議員。 ◆14番(大庭桃子君) 1点だけです。廃止をして、今のお話の中にもちょっとありましたが、必要な部分を残してというか、新たに認定してということだと思うんですが、廃止をして新たに認定しない部分については、これからの工事でもって、その町道という形をなさなくなるというと言い方がおかしいですけれども、そういう工事に係る部分になってくるというふうに解釈していいんでしょうか、それだけです。 ○議長(長澤務君) 建設課長。 ◎建設課長(田中康夫君) 議員のおっしゃるとおりでございます。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案2件は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第97号 函南町道路線の廃止についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 これより議案第98号 函南町道路線の認定についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議事の中途ですが、ここで10分間休憩をします。                             (午前10時57分)--------------------------------------- ○議長(長澤務君) 休憩を解いて会議を再開いたします。                             (午前11時07分)--------------------------------------- △議案第99号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第12、議案第99号 平成28年度函南町一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第99号について説明をいたします。 議案第99号は、平成28年度函南町一般会計補正予算(第3号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億6,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118億3,700万円とするものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案に対しての細部説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 高橋憲行君登壇〕 ◎総務部長(高橋憲行君) 議案第99号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第99号 平成28年度函南町一般会計補正予算(第3号)。 平成28年度函南町の一般会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118億3,700万円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の変更及び追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正です。 歳入歳出とも、款、項、補正額の欄を朗読いたします。 歳入です。 1款町税9,000万円の追加、1項町民税6,000万円の追加、2項固定資産税2,200万円の追加、3項軽自動車税800万円の追加。 12款分担金及び負担金、1項負担金、同額で2万7,000円の追加。 14款国庫支出金7,856万2,000円の追加、1項国庫負担金941万9,000円の追加、2項国庫補助金6,914万3,000円の追加。 15款県支出金1,218万4,000円の追加、1項県負担金461万6,000円の追加、2項県補助金755万8,000円の追加、3項委託金1万円の追加。 17款寄附金、1項寄附金、同額で194万円の追加。 18款繰入金、2項基金繰入金、同額で230万円の減。 20款諸収入、3項雑入、同額で28万7,000円の追加。 21款町債、1項町債、同額で2,070万円の減。 歳入合計、116億7,700万円に1億6,000万円を追加し、118億3,700万円といたします。 次のページをお願いいたします。 歳出です。 1款議会費、1項議会費、同額で14万円の追加。 2款総務費1,893万9,000円の追加、1項総務管理費1,551万4,000円の追加、2項徴税費243万1,000円の追加、3項戸籍住民基本台帳費81万6,000円の追加、4項選挙費7万円の追加、5項統計調査費1万円の追加、6項監査委員費9万8,000円の追加。 3款民生費1億5,771万9,000円の追加、1項社会福祉費1億2,917万8,000円の追加、2項児童福祉費2,854万1,000円の追加。 4款衛生費301万円の追加、1項保健衛生費278万円の追加、2項清掃費23万円の追加。 6款農林水産業費、1項農業費、同額で535万3,000円の減。 7款商工費、1項商工費、同額で138万2,000円の追加。 8款土木費3,038万6,000円の減、1項土木管理費45万7,000円の追加、2項道路橋梁費1,253万8,000円の追加、3項河川費850万円の追加。4項都市計画費4,758万1,000円の減、5項下水道費430万円の減。 9款消防費、1項消防費、同額で251万9,000円の追加。 10款教育費1,203万円の追加、1項教育総務費130万7,000円の追加、2項小学校費226万2,000円の減、3項中学校費1,451万3,000円の追加、4項幼稚園費324万1,000円の減、5項社会教育費58万9,000円の追加、6項保健体育費112万4,000円の追加。 歳出合計、116億7,700万円に1億6,000万円を追加し、118億3,700万円といたします。 次のページ、6ページをお開きください。 第2表、債務負担行為補正です。 今回の補正は追加が7件、変更が1件となります。追加はいずれも次年度以降に執行準備といたしまして、年度当初から業務着手に備え、入札等を年度内に行うため、いずれも29年度以降に係る債務負担を設定するものでございます。 上から順に、結核検診業務委託、限度額422万9,000円。肺がん・胃がん検診業務委託898万3,000円。がん検診等関係書類印刷業務106万4,000円。小中学校給食調理業務委託4億9,887万円。小中学校外国人語学指導助手(ALT)業務委託576万円。庁舎建物等総合管理業務委託1億5,613万1,000円。幼稚園給食配送業務委託2,013万9,000円。今回追加分の合計につきましては7億4,701万6,000円となります。変更は国土利用計画策定業務委託で、入札執行により委託額の確定により、191万2,000円に変更するもので、28年度の累計は、一番下になりますけれども、31億4,794万6,000円となります。 次のページをお願いいたします。 第3表の地方債補正となります。 6ページが補正前、7ページが補正後となりますけれども、補正理由等については、事項別明細の説明のときに説明いたしますので、ここでは金額等について説明をいたします。 起債の目的の4段目になりますけれども、公園整備事業、補正前の限度額6,030万円から2,070万円減額して3,960万円にいたしまして、合計の欄を10億780万円とするものでございます。 なお、起債の方法、利率、償還方法についての変更はございません。 次に、事項別明細となります。 12ページ、13ページをお願いいたします。 歳入です。目と節の番号と名称、金額の欄を朗読し、適時説明を加えます。ただし、目と節の名称が同一の場合は、目の名称を省略させていただきます。 歳出については、説明欄の事業ごとに適時説明をいたします。 また、説明方法は特別会計も同様といたしますので、ご了承ください。 最初に歳入です。 1目1節町民税個人現年課税分1,000万円の追加、2目1節町民税法人現年課税分5,000万円の追加。1目1節固定資産税現年課税分2,200万円の追加、1目1節軽自動車税現年分800万円の追加でございます。 14ページをお開きください。 2目1節衛生費負担金2万7,000円の追加。人件費の調整による、人件費の増額に伴い負担金も増額するものでございます。 次、16ページをお願いいたします。 1目3節障害者福祉費負担金941万9,000円の追加。障害児支援扶助費の増加等による増額するものでございます。2目1節社会福祉費補助金9,834万7,000円の追加。臨時福祉給付金経済対策分の内示に伴い増額するものでございます。2節障害者福祉費補助金2万5,000円の減額、補助金の内示により減額するもの。3節児童福祉費補助金291万9,000円の追加。子ども・子育て支援金等の補助金事務額の増額等に伴い増額するもの。5目1節農業費補助金665万円の減額。国庫補助交付決定による農業用のため池ハザードマップ作成業務事業費の減に伴い減額。7目1節土木費補助金244万8,000円の減額と3節都市計画費補助金2,300万円の減額。これらは空き家実態調査、運動公園整備に係る社会資本総合整備交付金の内示に伴い減額するものでございます。 18ページをお開きください。 1目1節障害者福祉費負担金461万6,000円の追加。障害児支援費扶助費の増額等により増額。1目3節障害者福祉費補助金1万2,000円の減額。補助金の内示による減額。4節児童福祉費補助金759万1,000円の追加。子ども医療費助成事業等子ども・子育て支援関係事業費の増額に伴い増額するもの。5目1節土木費補助金2万1,000円の減額。県の交付要綱の改正に伴い減額するもの。1目3節統計調査費委託金1万円の追加。交付決定の追加に伴い増額するもの。 20ページをお願いいたします。 4目1節一般寄附金194万円の追加。ふるさと納税寄附金の増額を見込むもの。 22ページをお願いいたします。 3目1節運動公園建設基金繰入金230万円の減額。国庫補助金内示額の減額に伴い、合わせて減額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 4目1節雑入28万7,000円の追加。健康づくり課分は健康増進関連教室の参加人数の確定に伴い増額するもの。建設課分は御山組合からの町道改良工事の負担金の確定に伴い減額するものでございます。 26ページをお願いいたします。 3目1節公共事業等債2,070万円の減額。運動公園に係る国庫補助金の内示の減額に伴い起債を合わせて減額するものでございます。 以上が歳入となります。 続いて、歳出となります。 28ページ、29ページをお願いいたします。 給与改定に伴い、人件費に係る補正が各事業でございますが、当該箇所の説明につきましては、人件費の調整として一括で簡便に説明させていただきます。 議会運営事業14万円の追加。人件費の調整です。 次のページ。 一般管理総務事務事業446万7,000円の減額。人件費の調整です。 企画調整事務事業56万9,000円の減額。報償費は総合計画審議会の回数を1回ふやすための増額。委託料は入札差金を減額するものでございます。 財産管理事業2万3,000円の追加。1分団のポンプ車を公売するための根拠資料といたしまして、車両査定料を新規に計上するものでございます。 公園管理事業5万2,000円の追加。要望によりまして公園グラウンドに砂を補充するために増額するものでございます。 続きまして、基金管理事業2,000万円の追加。財政調整基金に新規に積み立てをするものでございます。 自治振興事業2,000円の追加。 次のページをお願いいたします。 新年初顔合わせ会の司会者を委託するため、報償金から委託金に組み替えし消費税分を増額するものでございます。 電子計算事務事業66万9,000円の追加。中途退職者が出ましたものですから、補充するために臨時職員の人件費を新規計上するものでございます。 IT推進事務事業19万6,000円の減額。委託料はインターネット用ネットワーク機器の増設に伴う保守契約の増額。使用料賃借料は県側のネットワーク接続に伴うセキュリティー構成の確立のおくれにより減額するものでございます。 税務総務事務事業131万3,000円の追加。人件費の調整です。 次のページをお願いいたします。 賦課徴収事務事業111万84円の追加。役務費委託料、備品購入費は個人番号制度導入に伴う住民税の課税資料のスキャナー化の方法の変更に伴う組み替えによる減額。償還金利子及び割引料は償還金の本年度実績による再精査により増額するものでございます。 戸籍住民基本台帳事務事業81万6,000円の追加。人件費の調整。 選挙啓発事務事業7万円の追加。選挙啓発のため実施している駅伝大会中の豚汁人数等の増加見込みで増額するものであります。 統計調査事業1万円の追加。国の交付決定に基づき、不足している消耗品を補うために増額するものでございます。 監査委員事務事業9万8,000円の追加。人件費の調整。 次のページをお願いいたします。 社会福祉総務事務事業90万1,000円の追加。人件費の調整と、委託料は手をつなぐ育成会への助成分に係る委託料を増額するものでございます。 臨時福祉等給付金事務事業9,834万7,000円の追加。新たな臨時福祉給付金経済対策事業実施のため、非常勤職員の人件費、郵便料、給付金システム導入費、臨時福祉給付金などを増額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 国民年金事務事業29万6,000円の追加。人件費の調整。 介護保険事業36万8,000円の追加。人件費の調整に伴いまして、介護保険特別会計への繰り出し金を増額するものでございます。 心身障害者福祉事業2,926万6,000円の追加。障害児支援費等の扶助費の増額。また、国・県への補助金の確定に伴う償還金を増額するものでございます。 児童福祉総務事務事業65万4,000円の追加。人件費の調整です。 保育園管理事業832万円の追加。人件費の調整と、委託料は病児保育事業利用者の増加見込みの増と子育て支援センター補助基準額単価の増額、国庫補助負担金実績に伴う償還金を増額するものでございます。 子育て交流運営事業は財源組み替えでございます。 子ども医療費等助成事業159万5,000円の追加。医療費の増額に伴い扶助費も増額するものでございます。 留守家庭児童保育所管理事業361万7,000円の追加。主なものは、非常勤職員の増員に伴い人件費を増額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 保健総務事務事業260万3,000円の追加。人件費の調整と沼津夜間救急医療協議会負担金の確定に伴い増額するものでございます。 保健福祉センター管理事業151万5,000円の減額。緊急修繕による増額。工事請負費の入札差金を減額するものでございます。 健康づくり推進事業、財源の組み替えでございます。 予防接種事業74万7,000円の追加。B型肝炎予防接種委託料の確定に伴い増額するものでございます。 環境衛生事務事業22万2,000円の追加。人件費の調整。 次のページをお願いいたします。 葬祭会館総務事務事業2万7,000円の追加。人件費の調整。 温泉会館管理事業69万6,000円の追加。高温サウナ室床面の修繕等緊急修繕のために増額するもの。 清掃総務事務事業23万円の追加。人件費の調整です。 次のページをお願いいたします。 農業総務事務事業100万6,000円の追加。人件費の調整です。 県単独土地改良事業665万円の減額。国庫補助の交付決定の減額に合わせ委託料を減額するもの。 町営土地改良事業29万1,000円の追加。農業水路緊急修繕の要望に伴い増額するもの。 次のページ、51ページをお願いします。 商工振興事業127万2,000円の追加。主なものは、ふるさと納税寄附金額の増加に伴う代行業務委託料の増額でございます。 道の駅・川の駅建設運営事業11万円の追加。電柱移設補償金の基準単価の改正に伴い増額するもの。 次のページをお願いいたします。 土木総務事務事業45万7,000円の追加。人件費の調整です。 町単独道路新設改良事業1,253万8,000円の追加。町道1-9号線道路改良工事、住民サービス工事の増加に対応するための増でございます。また、補償費は2-18号線の立ち木補償です。 河川改良事業850万円の追加。大洞川放水路工事に伴う附帯工事、住民サービス工事の増加に対応するための増額です。 都市計画総務事務事業458万1,000円の減額。人件費の調整と国庫補助内示額の減額に合わせ、委託料を減額するものでございます。 公園整備事業4,300万円の減額。国庫補助内示額の減額に合わせ、工事を減額するものでございます。 下水道事業特別会計繰出事業430万円の減額。国庫補助内示額の減額に伴い事業費の減額に合わせ繰出金を減額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 非常備消防事業99万円の追加。日本消防協会により防災活動車両の交付決定に伴う無線機などの装備品の購入等の必要経費を増額するものでございます。 災害対策事業152万9,000円の追加。防災マップの在庫が少なくなったため、増刷するものでございます。 次のページをお願いいたします。 事務局事務事業130万7,000円の追加。人件費の調整。 小学校管理事業251万5,000円の減額。非常勤職員を含む人件費の調整です。 小学校教育振興事業25万3,000円の追加。就学援助対象児童費の増加に伴うものでございます。 中学校管理事業1,451万3,000円の追加。人件費の調整。 次のページになりますが、函南中学校緊急漏水工事のための工事請負費を増額するものでございます。 幼稚園管理事業324万1,000円の減額。人件費の調整。 社会教育総務事務事業52万9,000円の減額。人件費の調整。 生涯学習推進事業5万6,000円の追加。実績によります普通旅費の再精査により増額するもの。 図書館管理事業4,000円の追加。 次のページをお願いします。 人事異動に伴い、職員の防火管理者の資格取得が必要になったため、増額するものでございます。 社会体育総務事務事業112万4,000円の追加。人件費の調整とスポーツのまち宣言をPRするための看板製作業務委託を新規に計上するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 5番、馬籠議員。 ◆5番(馬籠正明君) 55ページなんですけれども、委託料、空き家実態調査業務委託料というのが減額になっていますけれども、これは全く空き家の実態調査をしないというふうに理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(長澤務君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(前川修君) 先ほど部長のほうから説明がありましたけれども、当初900万円の事業を見込んでいまして補助申請をしたんですけれども、内示額がそれを下回ってしまいまして、その下回った内示額の中で今年度実態調査をしております。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第99号 平成28年度函南町一般会計補正予算(第3号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第100号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第13、議案第100号 平成28年度函南町土地取得特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第100号について説明をいたします。 議案第100号は、平成28年度函南町土地取得特別会計補正予算(第1号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,545万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,959万5,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 企画財政課長。     〔企画財政課長 佐野章夫君登壇〕 ◎企画財政課長(佐野章夫君) それでは、議案第100号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第100号 平成28年度函南町土地取得特別会計補正予算(第1号)。 平成28年度函南町の土地取得特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,545万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,959万5,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 2ページ、3ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。 2款繰入金、1項基金繰入金、同額で3,545万7,000円の追加。 歳入合計は、補正前の額1,413万8,000円に補正額3,545万7,000円を追加し、合計として4,959万5,000円とするものであります。 隣のページをお願いいたします。 歳出でございます。 2款諸支出金、1項普通財産取得費、同額で3,545万7,000円の追加。 歳出合計は、補正前の額1,413万8,000円に補正額3,545万7,000円を追加し、計として4,959万5,000円とするものでございます。 次に、事項別明細の説明をいたします。 7ページ、8ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1項1節土地開発基金繰入金3,545万7,000円の追加。 続きまして、9ページ、10ページをお願いいたします。 歳出でございます。 普通財産取得事業3,545万7,000円の追加。 これらの歳入及び歳出につきましては、運動公園整備事業の計画区域における未買収用地8,442平方メートルを基金より繰り入れて購入するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第100号 平成28年度函南町土地取得特別会計補正予算(第1号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第101号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第14、議案第101号 平成28年度函南町介護保険特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第101号について説明をいたします。 議案第101号は、平成28年度函南町介護保険特別会計補正予算(第3号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ151万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億3,913万7,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 福祉課長。     〔福祉課長 棚井郁夫君登壇〕 ◎福祉課長(棚井郁夫君) 議案第101号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第101号 平成28年度函南町介護保険特別会計補正予算(第3号)。 平成28年度函南町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ151万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億3,913万7,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 次のページをお願いをいたします。 第1表 歳入歳出予算補正です。 初めに歳入でございます。 1款介護保険料、1項介護保険料、同額で36万円を追加いたします。 2款国庫支出金、2項国庫補助金、同額で30万円を追加いたします。 3款支払基金交付金、1項支払基金交付金、同額で33万6,000円を追加いたします。 4款県支出金、2項県補助金、同額で15万円を追加いたします。 5款繰入金、1項一般会計繰入金、同額で36万8,000円を追加いたします。 歳入合計は、補正前の額30億3,762万3,000円に補正額151万4,000円を追加し、30億3,913万7,000円とするものであります。 右のページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、同額で21万8,000円を追加いたします。 2款保険給付金、1項介護サービス等諸費、同額で補正額はございません。 3款地域支援事業費、1項介護予防事業費、同額で120万1,000円を追加いたします。 6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、同額で9万5,000円を追加いたします。 歳出合計は、補正前の額30億3,762万3,000円に補正額151万4,000円を追加し、30億3,913万7,000円とするものでございます。 続きまして、事項別明細に移ります。 7ページ、8ページをお開きください。 初めに歳入でございます。 1目第1号被保険者保険料。1節現年度分、同額で36万円の追加です。介護予防事業費の増額に伴います保険料負担分の調整でございます。 次のページをお願いいたします。 国庫補助金、1目地域支援事業交付金介護予防事業、1節現年度分、同額で30万円の追加です。介護予防事業費の増額に伴います国庫の法定負担分の増額でございます。 次のページをお願いいたします。 支払基金交付金、2目地域支援事業支援交付金、1節現年度分、同額で33万6,000円の追加です。こちらも同じく介護予防事業費の増額に伴います支払基金の法定負担分の増額でございます。 次のページをお願いいたします。 県補助金、1目地域支援事業交付金介護予防事業、1節現年度分、同額で15万円の追加です。こちらも同じく介護保険予防事業費の増額に伴います県補助金の法定負担分の増額でございます。 次のページをお願いいたします。 一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金、1節現年度分同額で21万8,000円の追加です。一般管理事業の増額に伴います一般会計からの繰入金の増額です。 2目地域支援事業繰入金、介護予防事業、1節現年度分、同額で15万円の追加です。介護予防事業費の増額に伴います町の法定負担分の増額でございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 一般管理事業21万8,000円の追加です。人件費の調整でございます。 次のページをお願いいたします。 居宅介護サービス事業485万円の減。地域密着型介護サービス事業485万円の追加でございます。制度改正に伴います事業の予算組み替えでございます。 次のページをお願いいたします。 総合事業費清算事業120万1,000円の追加でございます。当町の被保険者が他の自治体にございます住所地特例の対象施設へ入居し、その自治体の事業のサービスを利用したことによるものでございます。 次のページをお願いいたします。 保険料還付事業9万5,000円の追加です。保険料の還付実績に基づきまして、本年度の必要額を再積算し追加するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第101号 平成28年度函南町介護保険特別会計補正予算(第3号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第102号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第15、議案第102号 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第102号について説明をいたします。 議案第102号は、平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第3号)であり、収益的支出の事業費を29万円を追加し、5億2,442万3,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 矢野正博君登壇〕 ◎上下水道課長(矢野正博君) それでは、議案第102号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第102号 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第3号)。 第1条 平成28年度函南町上水道事業特別会計の補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 第2条 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第1号)(以下、予算という)第2条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 科目、支出、第1款事業費用、既決予定額5億2,413万3,000円、補正予定額29万円の追加をし、計5億2,442万3,000円。 第1項営業費用、既決予定額4億9,528万8,000円、補正予定額29万円の追加、計4億9,557万8,000円。 第3条 予算第3条に定めた経費を次のように改める。 1号、科目、職員給与費。既決予定額5,627万円、補正予定額29万円の追加をし、計5,656万円。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 次のページをお願いいたします。 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算実施計画書でございます。 収益的収入及び支出で、今回は支出のみの補正でございます。 支出で、1款1項3目総係費で29万円追加するものでございます。これは職員の給料と手当を増額補正するものでございます。 次のページをお願いいたします。 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算キャッシュフロー計算書でございます。今回は人件費に係る支出を増額補正することにより、1番の業務活動によるキャッシュフローのうち、当年度純利益は減額となり、未払い金は増額となります。2の投資活動及び3財務活動におけるキャッシュフローの増減はございません。 資金期末残高は減額となりまして6億7,044万456円となります。 次のページをお願いいたします。 平成28年度の函南町上水道事業特別会計補正予算予定貸借対照表でございます。 今回の補正で流動資産である現金預金が減額となります。前ページのキャッシュフロー計算書の期末残高と一致するものでございます。 負債の部では未払い金が増額となり、資本の部では当年度未処分利益剰余金が29万円の減額となります。 次のページをお願いいたします。 補正予算説明書でございます。 職員人件費を給料で9万円、手当で20万円増額補正するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第102号 平成28年度函南町上水道事業特別会計補正予算(第3号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第103号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第16、議案第103号 平成28年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第103号について説明をいたします。 議案第103号は、平成28年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第2号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ866万9,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 矢野正博君登壇〕 ◎上下水道課長(矢野正博君) それでは、議案第103号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第103号 平成28年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第2号)。 平成28年度函南町の畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ866万9,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、同額で3万4,000円を追加いたします。 歳入合計は、補正前の額863万5,000円に補正額3万4,000円を追加し、866万9,000円とするものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、同額で13万5,000円の減。 2款施設費、2項給水工事費、同額で16万9,000円を追加いたします。 歳出合計は、補正前の額863万5,000円に補正額3万4,000円を追加し、866万9,000円とするものでございます。 次に、7ページ、8ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1目水道使用料、2節滞納繰越金3万4,000円の増。収入実績により滞納収納分を増額補正するものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。右のページの事業で説明させていただきます。 簡易水道経営管理事業で13万5,000円の減。前年度からの繰越金を財源とし、積み立てを予定しておりましたが、検定有効期間満了となる量水器購入の財源とするため、積立金を減額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 簡易水道給水事業で16万9,000円の追加でございます。平成29年5月に検定有効期間満了となる量水器74個を追加購入するために増額補正するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第103号 平成28年度函南町畑、丹那簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第104号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第17、議案第104号 平成28年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第104号について説明をいたします。 議案第104号は、平成28年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,697万4,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 矢野正博君登壇〕 ◎上下水道課長(矢野正博君) それでは、議案第104号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第104号 平成28年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)。 平成28年度函南町の田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,697万4,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 次のページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。 5款諸収入、2項受託事業収入、同額で2万7,000円を追加いたします。 歳入合計は、補正前の額1,694万7,000円に補正額2万7,000円を追加し、1,697万4,000円とするものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、同額で10万円の減。 2款施設費12万7,000円の追加。1項管理費24万7,000円の減、2項給水工事費37万4,000円を追加いたします。 歳出合計は、補正前の額1,694万7,000円に補正額2万7,000円を追加し、1,697万4,000円とするものでございます。 次に、7ページ、8ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1目受託事業収入、1節受託事業収入2万7,000円。 これは、給水管破損修理に伴う工事の受託工事費に係る収入でございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 簡易水道経営管理事業で10万円の減。これにつきましては、前年度繰越金を財源として積み立てを予定しておりましたが、検定有効期間満了となる量水器購入の財源とするため、積立金を減額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 簡易水道施設維持管理事業で24万7,000円の減。今後の工事見込み料によって工事請負費を減額するものでございます。 次の簡易水道給水事業で37万4,000円の増。これにつきましては、平成29年5月に期間満了となる量水器を追加購入するため増額補正をするものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
    ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第104号 平成28年度函南町田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第105号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第18、議案第105号 平成28年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第105号について説明をいたします。 議案第105号は、平成28年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第2号)であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,493万4,000円とするものであります。 細部説明を担当課長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 上下水道課長。     〔上下水道課長 矢野正博君登壇〕 ◎上下水道課長(矢野正博君) それでは、議案第105号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第105号 平成28年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第2号)。 平成28年度函南町の東部簡易水道特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,493万4,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 次のページ、2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。 5款諸収入、2項受託事業収入、同額で33万6,000円を追加いたします。 歳入合計は、補正前の額1億4,459万8,000円に補正額33万6,000円を追加し、1億4,493万4,000円とするものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、同額で347万5,000円の減。 2款施設費381万1,000円の追加。1項管理費338万5,000円の追加、2項給水工事費42万6,000円を追加いたします。 歳出合計は、補正前の額1億4,459万8,000円に補正額33万6,000円を追加し、1億4,493万4,000円とするものでございます。 次に、7ページ、8ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1目受託事業収入、1節受託事業収入33万6,000円の増。これはダイヤランド地区内での給水管破損修理に伴う受託工事収入でございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございます。 簡易水道経営管理事業で347万5,000円の減。積立金につきましては、前年度からの繰越金を財源とし、積み立てを予定しておりましたが、量水器の交換等が必要となったため、積立金を減額するものでございます。 公課費につきましては、消費税の申告納付の訂正により予定の部分を増額補正するものでございます。 次のページをお願いいたします。 簡易水道施設管理事業で338万5,000円の増。修繕費の増となりますが、これにつきましては、ダイヤランド地区の漏水修理が前期で既に27件、前年度に比べて1.7倍の量となっております。今後冬期を迎え、凍結等による破損修理も見込まれるため、増額補正をするものでございます。 次の簡易水道給水事業で42万6,000円の増。これにつきましては、有効期間満了を迎える量水器を追加購入するために増額補正するものでございます。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第105号 平成28年度函南町東部簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第106号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第19、議案第106号 旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事の請負契約の変更についての件を議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 議案第106号について説明をいたします。 議案第106号は、旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事の請負契約の変更についてであり、平成28年9月14日議決締結の旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事について、変更契約を締結するために議会の議決を求めるものであります。 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。 ○議長(長澤務君) 町長の提案理由の説明を終わります。 続いて、本案についての細部説明を求めます。 建設経済部長。     〔建設経済部長 田口正啓君登壇〕 ◎建設経済部長(田口正啓君) それでは、議案第106号について細部説明をいたします。 初めに議案を朗読いたします。 議案第106号 旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事の請負契約の変更について。 平成28年9月14日、議決締結の旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事について、下記のとおり変更契約を締結するため議会の議決を求める。 記。 1 契約の目的 旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事。 2 契約の金額 変更前、7,992万円。変更後、8,640万7,560円。 3 工期 変更前、着手、平成28年9月15日、完成、平成29年3月9日。      変更後、完成、平成29年6月30日。 4 契約の相手方 静岡県三島市文教町1丁目5番15号。加和太建設株式会社、代表取締役、河田亮一。 平成28年12月13日提出。函南町長、森延彦。 2ページをお願いいたします。 建設工事変更請負仮契約書の写しとなりますけれども、今回の施工におきましては、当初設計におきましてマンホール外部の埋め戻し状況を確認した中で、セフティパイプの設置が可能と判断しておりましたが、工事の実施に先立ち、詳細調査のためマンホール内から削孔を行い、露出を確認したところ圧密硬化が見られ、当初のWIDEセフティパイプの設置ができないことが判明いたしました。 セフティパイプはマンホール内部から外部へ圧入する工法であり、外部が硬化していると使用できない工法であり、また、これにより既定の本数のパイプを設置しないと浮上効果が得られないことから、マンホール内に鋳鉄製のブロックを積み、ウエートをかけ、浮上を防止するインナーウェイト工法に変更するものでございます。 なお、請負代金につきましては、既設のマンホールが現場打ちマンホールで矩形であり、インナーウェイトも特注ということから増額するものでございます。 また、工期につきましても、インナーブロックは受注生産ということで、材料製作に3ヵ月間程度の期間を要することから、年度内完成が見込めないことから、繰越明許により工期延長をするものでございます。 それでは、建設工事請負仮契約書をご覧ください。 1、建設工事名 旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事。 2、建設工事箇所 函南町間宮塚本地内。 3の変更事項ですが、1号の請負代金額は648万7,560円の増額となり、うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額は48万560円となります。2号の工期につきましては、当初の完成年月日平成29年3月9日を平成29年6月30日。113日間の延長といたします。その下の3号の建設工事内容ですが、別添変更設計書のとおりということで、工種について変更するということになります。それから本文となりますが、上から3行目、この仮契約は町議会の議決を得たときに本契約となるものとするという一文が記載してございます。 次の3ページでございますが、工事の概要となります。 工事の担当課は建設経済部上下水道課となります。 変更後の金額は8,640万7,560円となり、当初金額の7,992万円より648万7,560円の増額となります。 変更後の工期につきましては、先ほど述べたとおりでございます。 工事の概要ですが、当初WIDEセフティパイプ工法を8カ所計画しておりましたが取りやめにし、新たにインナーウェイト工法にて4カ所のマンホール分の耐震化工事を施工する変更となります。 なお、舗装工の施工面積125平方メートルと、区画線の施工につきましては変更はございません。 備考欄に記載いたしました、施工前調査による現場施工条件の違いによる変更につきましては、先ほどご説明したとおりの変更の内容となります。 次に4ページでございますが、旧熱函道路と国道136号線における工事箇所の位置図を示しております。 5ページでは平面図となりますが、赤色の丸の箇所が熱函道路におけるインナーウェイト工法に変更する箇所を示しております。青色の箇所は、当初契約におきましてWIDEセフティパイプ工法で施工した箇所でございまして、今回の変更で取りやめをした箇所となります。今回変更で施工いたします赤色の箇所でございますが、図面の左側からスルガ銀行函南支店付近、マックスバリューの交差点付近、次にルピア函南付近、来光川橋付近の4カ所のマンホール浮上防止を計画するものでございます。 次の6ページをご覧いただきたいと思いますが、6ページは国道136号線の舗装復旧ということで、当初契約でご承認いただいた内容と変更はございません。 次に7ページでございますが、マンホールの浮上防止工法となります。インナーウェイト工法の概要図となります。インナーウェイト工法につきましては、対酸、対アルカリの防食塗装を施しました鋳鉄製のインナーブロックをマンホール内に設置するだけの工法となります。マンホールの浮上防止を図るという観点から、マンホールを重量化するという簡単な原理でございまして、マンホールの比重を液状化地盤の体積重量にほぼ等しくなるよう重量化することで、道路を開削することなくマンホールの内側だけで施工が可能となります。このため、交通量の多い幹線道路や周辺埋設物が多い市街地の道路でも、施工が可能な工法となりますことから、今回変更し、採用させていただくものであります。 以上で細部説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 細部説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 7番、山中議員。 ◆7番(山中英昭君) 先日、委員会等で詳細を伺ったんで、中身は良く理解しました。 一つお伺いします。請負契約等において、予測できない事態が発生した場合、つまり地質が違うだとか、私わかりませんが、何かいろいろ違ってきたといった場合の対応のルールというのはございますか。多分これは対応のルールに乗っかってやっていると思うんですが、教えてください。 ○議長(長澤務君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(矢野正博君) 今回のことにつきましては、一般競争入札、条件つきの一般競争入札ということで工事をさせていただいています。その工事を発注するに当たりまして、入札時の特記仕様書というのがございまして、その中の記載では、マンホール浮上防止工事、今回はその工事になりますが、既設のマンホールの構造及びその周辺の埋設物について、事前に調査確認をすること。それから、それについてその結果によって、施工に不具合というですか、当初予定したものと違う場合には、事前に協議をする一文を設けてございます。それに基づきまして協議をして工事を進めるという特記仕様書の一文を盛り込んでございます。 以上です。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 5番、馬籠議員。 ◆5番(馬籠正明君) 協議した結果、この変更請負仮契約書がつくられたと、今、理解しましたけれども、まず一つは、協議した内容ですが、この費用は、経費を負担するべき、今回は函南町が負担するということになっていますけれども、実際この今回の計画変更をしなければならなかった原因というのは一体どこにあるのか、まず1点ですね。 それから、2度とこういう問題が起きない、問題かどうかはちょっとわかりませんが、こういった契約内容の変更等が行われないための是正措置というのはどのように捉えておられるのか、またとったのか、2点目です。 それから、3点目は、当初の入札のときに、ちょっと当初の入札のことは私も余り覚えていませんが、工法についても、同じ条件で入札がされたのかどうか、3点お伺いしたいと思います。 ○議長(長澤務君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(矢野正博君) 今回の工事の変更の原因というのは、先ほど部長も登壇して説明させていただいておりますが、当初予定していたマンホール周辺の土質が、予想以上に硬化していたと。それによって当初予定していたセフティパイプ工法、マンホールから周辺に集水管を張り出して流動化したときの圧を下げるという工法なんですけれども、その設置が十分にできないということが判明したもので、その辺で工法の検討をさせていただいたということでございます。 工事につきましては、下水道工事に限らずかもしれませんが、見えない部分もございますので、その都度若干の変更等は生じる可能性は常にあるかと思いますんで、それらを含んで工事の発注、それから変更等の手続はさせていただいております。事前にどの程度か調査し、変更がない形で出すのが当然一番いいんですが、今回のところにつきましては、当初の工法がマンホール周辺の土壌に、マンホール周辺の二、三十センチぐらいの周辺の土壌が一番影響があるということで、そこの近辺で再度ボーリング調査というのをやることは、既に既設のマンホールでございますので、道路の交通量の多いところにも設置してあるところの工事でもありましたので、事前のボーリング調査にちょっと向かなかったということも原因にあります。その中で、着工するに当たりまして調査を含めながら工事をやっていくという形でとらさせていただいております。 当初の条件につきましては、セフティパイプ工法、土壌のことも含めて施工可能だということで発注しておりますので、条件については皆さん同じ条件で工事は発注させていただいております。 以上です。 ○議長(長澤務君) 5番、馬籠議員。 ◆5番(馬籠正明君) なかなかどちらに原因があるかというのは言いにくいと思いますけれども、今回仮契約書が出たということは、函南町が負担するということで表面上は事業者の原因ではなかったというふうに理解できるわけですね。2番目の是正処置については、これが物すごく大事で、先ほどの説明にもありましたが、ボーリング調査を事前にやったりすることがあると。ただこの箇所はボーリング調査が向かない場所だったということでやらなかったと理解しましたけれども、2度と再発防止策と良く言うんですけれども、この是正措置は、同じようなことが起きないために必要な措置なんですけれども、これについては現在、この仮契約書をつくるに当たって事業者の方々と協議されたと思いますが、是正措置については具体的にどのような措置がとられるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(長澤務君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(矢野正博君) 工事につきましては、その場その場で対応するというのもありますが、お互いそれで最適な工法、費用的にも一番有利な工法、今回は金額が高い工法になってしまっておりますが、それらも含めて協議をして進めていくということになります。工事については、現場も地質、全体の地質も当然事前には調査は行っておって、流動化が発生するというような条件で工事を進めておりますので、それらを見て、同じような工法の読み違いというんですか、がないようなことは今後はしていきたいと思っております。 以上です。 ○議長(長澤務君) 副町長。 ◎副町長(佐口則保君) 今回の原因といいますか、私のほうでも究明はしたんですけれども、そもそも、ここの土質そのものは、これはもうこの配管は五十二、三年当時に配管したものです。そこの土質調査というのは、この時点では本来やってあるべきでして、当然そこのところの土質の調査事項というのは、町のほうに残っていなければならなかった。ただ、それがこちらのほうの庁舎に引っ越すことによって、そのときの資料が、前の庁舎にそのまま残されてしまって、それはこちらのほうに移動がされてなかったというふうに理解をしています。 ですから、本来こういう工事、特に配管後のマンホールの工事等については、そこの土質をしっかりと再確認をした上で、どういうマンホールの工法ならばできるかということを、そこで確認すべきであったと、そういうふうには理解しております。ですから、今後は配管の工事等を行う場合の土質調査、その資料はしっかりと今後全て保管をしていくということで私のほうで指示を出しましたので、今後はそういうところから、そこのマンホール等のつけ替え等、または配管のやり直し、そういうものについては土質を改めて確認をした上で、そこで設計をしていくというふうに指示をしております。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。 14番、大庭議員。 ◆14番(大庭桃子君) 1点だけ伺います。当初、8つやる予定だったんですよね、マンホールね。それが4つになりまして、青色の部分が4つ残るんですけれども、これはどうなるんでしょうか。 ○議長(長澤務君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(矢野正博君) 今回予定していたところにつきましては、補助金を受けて下水道事業を行っておりますので、費用のこともありまして今回は4カ所に変更させていただきました。残るところにつきましては、工法自体は今回と同じ工法になりますんで、引き続き予算を確保しながら進めていき、最終的には8カ所を施工する予定でございます。 ○議長(長澤務君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) これをもって質疑を終了します。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより議案第106号 旧(主)熱海函南線外下水道管路耐震化工事の請負契約の変更についての件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △選第6号 函南町選挙管理委員及び補充員の選挙 ○議長(長澤務君) 日程第20、選第6号 函南町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、議長が指名することに決定しました。 お手元に選第6号資料として、平成28年12月選出選挙管理委員及び補充員候補者一覧を配付してありますので、ご覧ください。 函南町選挙管理委員に大木隆幸君、原源雄君、坂上操君、青木日出男君、以上4名を指名します。 お諮りします。ただいま議長が指名しました4名を、函南町選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました大木隆幸君、原源雄君、坂上操君、青木日出男君、以上4名が函南町選挙管理委員に当選されました。 続いて、選挙管理委員補充員に、山田勉君、三田初男君、皆川勝彦君、高津俊也君、以上4名を指名します。 お諮りします。ただいま議長が指名しました4名を函南町選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま指名しました山田勉君、三田初男君、皆川勝彦君、高津俊也君、以上4名が函南町選挙管理委員補充員に当選されました。--------------------------------------- △意見書案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(長澤務君) 日程第21、意見書案第4号 保育予算を大幅増額し、安心できる保育の実現を求める意見書の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 16番、塚平育世議員。     〔16番 塚平育世君登壇〕 ◆16番(塚平育世君) 意見書案第4号は、保育予算を大幅増額し、安心できる保育の実現を求める意見書です。 提案理由を説明いたします。 現在、待機児童の解消や、保育士不足の要因である処遇の改善など、保育問題の早急な解決が求められていることから、国の責任において、安定的な財源を確保し、総合的な対策を進める必要があることから、本意見書を国に対して提出するものです。 それでは朗読いたします。 意見書案第4号。平成28年12月13日。函南町議会議長、長澤務様。 提出者、函南町議会議員、塚平育世。賛成者、函南町議会議員、馬籠正明。同じく日吉智、同じく山中英昭、同じく大庭桃子、同じく中野博。 保育予算を大幅増額し、安心できる保育の実現を求める意見書。 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び函南町議会会議規則第14条の規定により提出します。 裏面をご覧ください。 保育予算を大幅増額し、安心できる保育の実現を求める意見書。 待機児童の解消や、保育士不足の要因である待遇の改善など、保育問題の早急な解決が求められている。子ども・子育て支援制度の理念をふまえ、すべての子ども・子育て家庭を対象に、安心できる保育の質・量の拡充が図られるよう、基準の切り下げや弾力化ではなく、保育の質を確保した総合的な対策をすすめることが必要である。よって国会ならびに政府におかれては、保育予算を大幅増額し、安心できる保育が実現されるよう、以下について要望する。 1 待機児童を解消するために、国として認可保育所を基準にした整備計画をたて、財源を確保すること。 2 保育施設等の設備及び運営の基準(最低規準)を抜本的に改善し、安全の確保、保育の質の向上を図ること。 3 保育士等の配置基準の改善による増員、処遇の改善を早急にすすめること。 4 保育料を引き下げ、保護者負担を軽減すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成28年12月13日。内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当(少子化対策)大臣、衆議院議長、参議院議長。 静岡県函南町議会。 以上よろしくお願いいたします。 ○議長(長澤務君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。本案は討論を省略し採決に入ることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 これより意見書案第4号 保育予算を大幅増額し、安心できる保育の実現を求める意見書の件を挙手により採決を求めます。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕 ○議長(長澤務君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △閉会中の常任委員会所管事務調査報告 ○議長(長澤務君) 日程第22、閉会中の常任委員会所管事務調査についての委員長報告を求めます。 初めに、総務建設委員長。     〔総務建設委員長 中野 博君登壇〕 ◆総務建設委員長(中野博君) 平成28年12月13日。議会議長、長澤務様。総務建設委員会委員長、中野博。 閉会中における所管事務調査についての報告。 函南町議会会議規則第77条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1 開催日時 平成28年11月7日(月曜日)午前9時。 2 委員の出席状況 委員1名欠席、議長出席。 3 調査事項。 (1)第6次函南町総合計画の進捗状況とアンケート結果について 第6次函南町総合計画は、平成29年度から平成38年度までの10年間のまちの将来像を示す計画として策定するものである。その計画の策定に向け、町では取り組みについての満足度等の把握を目的に、町内在住の15歳以上の男女2,000人及び各区へ依頼して、まちづくりアンケート調査を実施し、現在回答があった1,296人の集計を行っている。回答者の属性については、若者の回答率が低いため、今後年齢別、地域別のクロス集計により、さらなる分析をしていく予定である。 6月から7月にかけ、庁舎内の安心まちづくり部会、賑わいまちづくり部会、文化・スポーツ振興部会、防災対策部会に町民を加え、それぞれ拡大ワークショップを行い、意見交換が行われた。また、町長と語る会、ブロック懇談会、次世代議会等を行い、その意見は計画に反映されることなる。 今後は、パブリックコメント、総合計画審議会を経て、3月の議会定例会に上程する予定である。 函南町の今後10年間を示す重要な計画であるため、町民の意見を取り込み、町を取り巻く潮流も見据えた計画を望むものである。 (2)公共下水道料金の改定について 函南町の公共下水道の汚水処理は、静岡県が運営する東部浄化センターを利用して処理され、処理にかかる経費は東部浄化センターを利用する関係市町が処理単価に計画汚水量を乗じ負担している。汚水処理単価は、労務費の増額と、電力費単価の引き上げが主な要因となり、平成28年度以降段階的な引き上げとなっている。函南町の各家庭の下水道使用料の基本料金及び超過料金は、県内の自治体と比較すると下位に位置し、現時点では低く抑えられている。しかし、汚水処理費は処理単価の引き上げと汚水排水量の増加により、平成30年度以降は、現行の下水道使用料金収入額では7,000万円以上の不足が見込まれている。下水道使用料については、現在下水道事業審議会において、将来を見据えた下水道使用料についての審議がされているところである。また、今後10年を見据えたアクションプランを策定し、下水道設置エリアの見直し等も行う予定である。 公共下水道は、町民の生活に直結したライフラインであり、下水道料金も、町民の生活に深く影響を及ぼすものである。審議会の意見を踏まえ、引き続き慎重に審議し、町民の十分な理解が得られるものとなるよう望むものである。 (3)大洞川放水路設置工事について(現地視察) 大洞川放水路設置予定地にて工事の説明を受けた。 本工事は県の補助金を受け、3カ年計画で実施する予定で、平成27年度は取水施設工、スライドゲート3基の設置を行った。平成27年9月14日に準用河川の指定をしたため、平成28年度からは、起債も活用し、樋管本体工、フラップゲート等の設置、放水路擁護壁工事を行う。平成29年度には、場内導水路工、場内舗装工等を行い、平成29年度中に完成する予定である。 平成29年度の完成に向け鋭意努力し、地域の水害の軽減を望むものである。 以上でございます。 ○議長(長澤務君) 次に、文教厚生委員長。     〔文教厚生委員長 米山祐和君登壇〕 ◆文教厚生委員長(米山祐和君) 平成28年12月13日。議会議長、長澤務様。文教厚生委員長、米山祐和。 閉会中における所管事務調査についての報告。 函南町議会会議規則第77条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1 開催日時 平成28年11月11日(金曜日)午前9時。 2 委員の出席状況 委員全員出席 3 調査事項 (1)地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み状況について。 健康で長寿なまちづくりを目指したワークショップ活動事業は、平成27年度にモデル地区として畑毛区、柿沢台区、白道坂区、宝蔵台区、鶴巻区の5地区を指定し、事業を実施した。各地区の活動状況は、ラジオ体操の実施、趣味やお茶会の開催、長寿会や子供会等との連携、昔遊びの伝承、保育園園児との交流会、休耕田を利用した畑作業や収穫祭、保健師による出前講座、公民館周辺の花いっぱい活動、ごみ収集時の見回り活動、防犯活動などが行われている。 その他、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業、生活支援コーディネーター設置事業、介護予防・日常生活支援総合事業への移行事業を実施している。 出前講座の実施状況は、要請のあった自治会や民生児童委員の各部会を対象に開催し、地域包括ケアシステムや地域包括支援センターの説明、グループワークや演習を通して生活支援サービスについての研修を実施した。町民への周知・啓発活動として広報かんなみにページを設け、テーマ、内容を変えて町民に情報提供をしている。 認知症ケアパスは、認知症の方やその家族がいつ、どこで何をすべきかをわかりやすくまとめたガイドブックのようなもので、症状の進行に合わせた具体的なケアの方法や利用できる医療、介護サービスなどを案内するものとなっている。 地域包括ケアシステムの構築に向けての人づくり、地域づくりが、地域の課題や特性を考慮しながら、町内全域へ広がることを期待したい。 (2)町民の健康増進の現状について 町民の健康増進について考え、函南町のがん検診受診率を見ると、大腸がんと乳がんの受診率は伸びているものの、ほかはほぼ横ばいである。特定健診との同時検診を勧めたり、クーポン券の配布、頻繁な受信勧奨等を行っているが、受診率が上がっていないのが現状である。平成27年度の未受診者アンケート調査結果では、若い世代の受診者が少なく、無関心層が多い。ポピュレーションアプローチの不足、医療機関、日時の限定による機会の喪失、受診方法の複雑さからの敬遠。一度に全ての検診を終えられるような体制になっていないなどがあった。がん検診は非常に重要なものなので広報等に努めるとともに、受診しやすい体制を整備するなど検診適齢の方の受診漏れがなくなるよう努力していきたいと考えている。 健康寿命の延伸のための施策とし、現在静岡県では健康寿命を独自に「お達者度」という形で、市町ごとに算出している。函南町の平成25年のお達者度は男性が17.2、県下で26位、女性が21.2で県下11位となっている。また、函南町で多い疾患は、肺炎と糖尿病となっており、慢性閉塞性肺疾患対策や生活習慣病予防事業、重症化予防訪問事業、高齢者肺炎球菌の予防接種の啓発等を今後も継続していきたいと考えている。 函南町の特定健診の結果では男性、女性ともにメタボ該当者、メタボ予備軍が高くなっており、メタボ予防、適正体重の管理、正しい生活習慣の普及啓発を行うとともに、検診未受診者への対策、ライフステージごとの健康増進の目標に向かって各種事業を展開していきたいと考えている。 今後も町民の健康増進が図られるよう、ソフトからハードまで両面でのサポート体制の充実を図られたい。 (3)留守家庭児童保育所の現状について(現地視察) 現在8カ所の留守家庭児童保育所があり、開所時間は月曜日から金曜日の授業終了後から午後6時30分までと土曜日、長期休暇は午前8時から午後6時30分までとなっている。入所料は、月額5,000円で同一世帯から同時入所する場合には2人目以降は月額3,000円、ひとり親世帯の児童は月額3,000円、生活保護世帯または生活保護世帯に準ずる世帯の児童は無料となっている。定員は8カ所340人だが、今後高学年の児童も受け入れの対象とすると、一部の留守家庭児童保育所では過密化が考えられることから、学校の空き教室等を活用し過密化への対応としている。現在西小学校、函南小学校では空き教室があるが、東小学校にはないことから、第3留守家庭児童保育所を建設することとしている。 東部第3留守家庭児童保育所設置工事の施設概要は軽量鉄骨造の平屋建てで、敷地面積は990.96平米、建築面積は157.64平米で、既存のものを含めると合計で466.24平方メートルとなる。延床面積は実際に子供と指導員等が利用する面積は113.40平方メートル、第1から第3までの合計は363.83平方メートルとなる。保育室の広さは89.10平方メートルで有効面積は82.79平方メートル、指導員室は18.90平方メートル、トイレ、洗面所等で5.4平方メートルということになる。 平成29年度の開所に備え、指導員の増員を含め安全な保育の徹底が図られるよう準備を進められたい。 以上。 ○議長(長澤務君) 以上で各常任委員会の閉会中の所管事務調査についての報告を終わります。--------------------------------------- △閉会中の議会運営委員会の継続調査の申し出について ○議長(長澤務君) 日程第23、閉会中の議会運営委員会の継続調査の申し出についての件を議題とします。 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の議会だより編集委員会の継続調査の申し出について ○議長(長澤務君) 日程第24、閉会中の議会だより編集委員会の継続調査の申し出についての件を議題とします。 議会だより編集委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の常任委員会所管事務調査の申し出について ○議長(長澤務君) 日程第25、閉会中の常任委員会所管事務調査の申し出についての件を議題とします。 議会事務局長に朗読させます。 議会事務局長。     〔議会事務局長 西川富美雄君登壇〕 ◎議会事務局長(西川富美雄君) それでは、代読をいたします。 平成28年12月13日。議会議長、長澤務様。総務建設委員長、中野博。文教厚生委員長、米山祐和。 閉会中の常任委員会所管事務調査について。 常任委員会所管事務調査について、閉会中も継続して調査することとしましたので、函南町議会会議規則第73条から第75条までの規定により申し出ます。 記。 1.目的 常任委員会の所管事務について、行政の推進を図るため、その実態を調査するために閉会中の委員会を必要とするものである。 2.方法 資料の提出、説明の要求、研修のための委員の派遣要求。 3.調査期間 次期3月定例会まで。 4.調査結果報告 終了した事項の報告または中間報告とする。 裏面をお願いいたします。 5.調査事項。 (1)総務建設委員会。 1.函南町公共施設等総合管理計画について。 2.農業委員会法の改正に伴う新制度への移行について。 3.景観行政団体への移行について。 4.平成28年度工事の進捗状況について(現地視察)。 (2)文教厚生委員会。 1.第2次函南町男女共同参画計画について。 2.国民健康保険の広域化について。 3.西部保育園園舎の増築について(現地視察を含む)。 以上です。 ○議長(長澤務君) 以上のとおり、各委員長から閉会中の調査の申し出がなされています。これを許可することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(長澤務君) 異議なしと認めます。 したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の調査について、これを許可することに決定しました。--------------------------------------- △町長の発言 ○議長(長澤務君) ここで、町長より発言を求められております。 発言を許可します。 町長。     〔町長 森 延彦君登壇〕 ◎町長(森延彦君) 平成28年度12月定例会を閉じるにあたりまして、一言お礼を申し上げます。 本定例会に提出いたしました委員の選任、条例の一部改正、規約の変更、指定管理者の指定、路線の廃止及び認定、一般会計及び特別会計補正予算、請負契約など合計22件の案件につきまして、慎重審議の上、原案どおり承認をいただき、まことにありがとうございました。 また、今回は11名の方より、町立図書館の現状と今後について、延滞金の現状について、児童虐待への対策と発達障害児の成人期までの支援について、町の収益を上げる施策について、地域力の向上について、市街化調整区域の現状と課題について、被災地支援をどのように生かすかについて、有害鳥獣被害と現状の対策について、函南町教育推進について、次世代議会の拡充について、国民健康保険の広域化について、スポーツのまち函南宣言について、JR函南駅周辺の発展性について、函南の森づくりについて、学校図書司書の専任配置について、健康づくりは行政と地域の協働でについて、第6次函南町総合計画と平成29年度の予算編成についてなど、多くの一般質問がございました。 今後の課題につきましては、皆様を初め関係機関との調整や町財政を考慮した上で、協議、検討して必要なものは、その改善や事業実施に向けて取り組みたいと思っておりますので、ご理解、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。 これから1月にかけて、平成29年度の予算編成をしてまいります。大変厳しい状況ではございますが、現在策定中の第6次総合計画による今後10年間の将来ビジョンをしっかりと見据えて、町民の皆様が安全で安心して生活できる快適で活力のあるまちづくりを目指して、予算の編成に鋭意努力する所存でございます。 また、11月6日に開催しましたスポーツ健康フェスタ2016において、「スポーツのまち函南」を宣言いたしました。スポーツを通じて、町民一人一人が健康で夢と希望のある明るい元気なまちづくりを目指してまいります。 終わりに、今年1年間のご支援、ご協力に心より感謝を申し上げますとともに、議員の皆様におかれましては、お元気で新年を迎えられますようご祈念を申し上げます。本定例会の終わりに当たりましてのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(長澤務君) 以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了しました。 会議を閉じます。 これにて平成28年第4回函南町議会定例会を閉会します。 ご苦労さまでした。                              (午後零時59分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成  年  月  日          議長      長澤 務          署名議員    加藤常夫          署名議員    高橋好彦          署名議員    大庭桃子...